○玉城町補助金等交付規則

昭和43年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、法令及びこれに基づく規則に定めあるもののほか、補助金等の交付に関し基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、第8条第9条及び別表の適用を受けて補助事業者等に交付する次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金(元利補給金を含む。)

(補助金等の交付の事業主体)

第3条 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業を行う次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 農業協同組合、土地改良区、商工会、商工協同組合等の法人及び行政区(区)

(2) 10人以上で組織している青壮年婦人団体、生活環境施設の整備又は生産条件及び手段の改善、拡張等を目的とする生産団体で町長が事前に承認した事業団体

(3) 営農振興補助金の畜産業の環境衛生事業に取り組む認定農業者

(4) 別表(第2条関係)に定める、国・県等の補助金事業等の交付対象者

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、事業補助金等交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長が別に定める期日までに申請しなければならない。

(1) 事業計画書(設計書)及び収支予算書又はこれに代わる書類

(2) 潰地土地の必要なときはその承諾書

(補助金等の交付の決定)

第5条 町長は、補助金等の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等交付決定通知書(様式第2号)により交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は適切な助言、指示、調整をする等事業の円滑な実施を図るものとする。

(補助金等の交付)

第5条の2 補助金等の支払は、前条の規定により交付すべき補助金等の額を決定した後、これを行うものとする。ただし、町長が補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払をすることができる。

2 概算払及び前払金について必要な事項は、町長が別に定める。

(補助金等の取消し又は返還)

第6条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は期日を定めて返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等交付の決定の内容及びこれに付した条件その他町長の指示及び処分に従わず又は補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金等により取得し、又は効用の増加した財産を承認を受けないで交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(立入調査等)

第7条 町長は、補助金等に関し必要があると認めるときは、補助事業者等に対して報告を求め、又は当該職員に事務所、事業所に立ち入らせ帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(国県の補助を受けて団体等の実施する事業の補助)

第8条 国県の補助を受け、又は国県営事業によって負担金を負担する団体等の実施する事業を促進助成するため、その負担する金額の2割以内を補助する。ただし、町長が認めた、土地改良事業にあってはその負担する金額の5割以内を、ほ場整備事業にあっては借入元金の償還開始年度から始まって償還期間中3割2分以内を、宮川用水土地改良区の施行する事業にあっては5割以内を補助する。

(町長の特に必要と認めた事業の補助)

第9条 この規則に定める事業のほか、その効果が地域に適合する性格の事業については、町長の承認を得て補助事業の対象とすることができる。

(補則)

第10条 この規則の実施のための手続その他執行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第3号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第25号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、下水道事業及び農業集落排水事業の供用開始前及び供用開始から3年以内の区域にあっては、なお従前の例による。

(平成21年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公表の日から施行し、令和3年3月18日から適用する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助金等の名称

補助金等交付の目的

補助金等交付の対象となる経費

補助率又は交付基準

備考

林道事業

林道の新設又は改良

工事費

新設40%以内

(新設50%以内)

改良30%以内

(改良40%以内)

工事費10万円以上の事業

土地改良潅漑排水事業

潅漑排水施設の改良新設

40%〃

(50%)


農道

農道の改良又は新設

30%〃

(40%)


農道橋

農道橋の改良又は新設

45%〃

(55%)


機械揚水

機械揚水施設の新設

45%〃

(55%)


客土

地力保全のための客土

30%〃

(40%)


老朽溜池保全

溜池の漏水又は災害防止

40%〃

(50%)


排水路改良新設事業

排水路整備による環境整備

50%〃


有線放送施設整備事業

区又は機能集団の設置する有線放送事業

50%〃


区有電話施設整備事業

電話施設整備事業

50%以内


指定文化財等保存修理事業

指定文化財等の保存修理

50%以内


病害虫、有害鳥獣異常発生共同防除事業

町長が認定した期間内における異常発生による防除事業

薬剤費又は弾薬費

20%〃

(30%)


種畜導入事業

優良種畜の導入により畜産振興の基盤となるもの

購入員

20%〃


家畜預託事業に係る利子補給事業

農業協同組合の実施する牛豚肉用家畜予託事業の振興を図る。

農家の負担する利子について6箇月以内

20%〃


墓地整備事業

共同墓地の整備

認定する工事費

20%以内

工事費10万円以上の事業

じん芥焼却炉設置事業

集落における共同管理

30%〃

児童福祉施設設置事業

子供遊園地その他児童福祉施設で集落で共同管理するもの

資材費、工事費、維持管理費

50%〃


里道舗装事業

里道として2戸以上が利用し敷地が官有地である道路

舗装工事費(側溝及び附帯工事を除く。)

70%

工事費10万円以上の事業

LED防犯灯設置事業

自治区で管理するもの

設置費

新設60%以内


防犯カメラ設置補助事業

防犯対策の一環として自治区が設置する防犯カメラに対する補助

機器購入費又は賃借に要する経費、設置費用、看板設置経費

1/2以内

1台当たり

上限15万円

1自治区同一年度5台まで

小学校新入学児童ヘルメット購入補助事業

小学校児童の交通安全対策

購入費

児童1人当たり一律

1,000円

新入学児童に限る。

営農振興補助金

農業協同組合又は同組合の生産者部会が行う農作物の産地化、農業振興事業に対する補助

会議費、研修費、技術対策費、備品購入費

会議費、研修費、技術対策費

40%以内

備品購入費1/2以内

上限50万円以内


地域の農作物に対する新たな実証事業に対する補助

謝金、旅費、事務等経費、委託費、機械等購入費、設備設置費

1/2以内

上限55万円


畜産業の環境衛生事業に対する補助

設備、薬剤費

1/2以内

上限25万円


経営体育成支援事業(被災農業者向け経営体育成支援事業)補助金

被災農業者の農業経営の維持

農林水産省経営局長が災害ごとに別に定めた農業被害により被災を受けた農産物の生産に必要な施設等の再建・修繕及び撤去に係るもの

再建・修繕の場合

事業費の2/10以内

撤去の場合

事業費の1/4以内


地域商品券発行事業

消費拡大及び地域経済の活性化につなげるため、町内での消費に限定した地域商品券発行事業を支援

玉城町商工会が実施する事業に要する経費

予算の範囲内において町長が定める額


ごみ集積場整備事業

自治区で管理するもの

設置及び修繕費

1/3以内

上限10万円以内


新型コロナウイルス感染症拡大阻止事業

新型コロナウイルス感染症の拡大阻止

玉城町商工会、玉城町観光協会が実施する新型コロナウイルス感染症拡大阻止に関する事業経費

予算の範囲内において町長が定める額


新型コロナウイルス感染症経済対策・企業等支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響による景気の低迷に対する地域経済の活性化や企業等の支援

玉城町商工会、玉城町観光協会が実施する新型コロナウイルス感染症による地域経済の活性化や企業等の支援に関する事業経費

予算の範囲内において町長が定める額


治山事業

人家等保全対象の被害防止を目的とするもの

工事費

50%以内

上限50万円以内

工事費10万円以上の事業

団体営土地改良事業

農村生産基盤の整備及び農村の保全と管理を目的とするもの

主体となる団体が事業に要する経費

団体営土地改良事業におけるガイドラインに準ずる


経営改善普及事業及び指導事業・地域商工振興事業

玉城町商工会が実施する事業に補助することで、町内事業者を支援する。

玉城町商工会が実施する経営改善普及事業及び指導事業・地域商工振興事業に要する経費

予算の範囲内において町長が定める額


観光協会自主事業支援事業

観光協会が自主的に実施する事業に補助することで、町内事業者を支援する。

玉城町観光協会が自主的に実施する事業に要する経費

予算の範囲内において町長が定める額


経営継承・発展支援事業

地域の農地利用等を担う経営体を確保する。

経営発展の取組に要する経費

国補助分50%以内(上限50万円)

町補助分上限30万円


(注) 括弧書の数字は、前年度において、別に要綱で定める生産量の目安達成支援事業に協力があったと認められる集落に対して適用する。

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玉城町補助金等交付規則

昭和43年3月29日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和43年3月29日 規則第5号
昭和48年3月30日 規則第3号
昭和49年7月20日 規則第11号
昭和50年4月1日 規則第6号
昭和50年9月26日 規則第12号
昭和51年3月25日 規則第4号
昭和52年3月25日 規則第1号
昭和56年6月29日 規則第10号
昭和58年3月24日 規則第3号
昭和62年10月8日 規則第8号
平成7年6月1日 規則第5号
平成14年1月29日 規則第1号
平成14年3月6日 規則第10号
平成18年9月20日 規則第25号
平成20年3月24日 規則第1号
平成21年6月1日 規則第10号
平成22年6月30日 規則第12号
平成23年3月29日 規則第2号
平成24年3月26日 規則第3号
平成26年3月14日 規則第2号
平成26年6月18日 規則第11号
平成27年4月1日 規則第7号
平成31年3月29日 規則第14号
令和2年5月8日 規則第18号
令和2年9月29日 規則第22号
令和2年10月20日 規則第23号
令和2年12月16日 規則第25号
令和3年3月10日 規則第3号
令和3年4月1日 規則第8号
令和3年7月1日 規則第11号
令和3年11月1日 規則第15号
令和4年2月1日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第6号