○指名競争及び随意契約に関する条例
昭和32年7月15日
条例第2号
(趣旨)
第1条 財産の売却及び貸与、工事の請負並びに物品、労力その他の供給は、法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところにより指名競争に付し、又は随意契約によることができるものとする。
(指名競争に付し得る場合)
第2条 次に掲げる場合においては、指名競争に付することができる。ただし、随意契約によることができる場合においても指名競争に付することを妨げない。
(1) 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数であること、工事の執行方法が特殊技術を必要とすること等一般競争に付することが不適当であるとき。
(2) 予定価格が100万円を超えない工事若しくは製造をし、又は予定代価が50万円を超えない財産及び物品の買入れをするとき。
(3) 予定賃貸料の年額又は総額が10万円を超えない財産及び物品の貸与をするとき。
(4) 予定代価が30万円を超えない財産及び物品を売却するとき。
(5) 前各号に掲げる場合以外の契約でその予定価格が40万円を超えないとき。
(6) 一般競争に付しても入札人がないとき又は再度入札に付しても落札人がないとき若しくは落札人が契約を結ばないとき。
(随意契約により得る場合)
第3条 次に掲げる場合においては、随意契約によることができる。
(1) 契約の性質、目的又は工事の執行方法が競争を不適当と認めるとき。
(2) 予定価格が130万円を超えない工事若しくは製造をし又は予定代価が80万円を超えない財産及び物品の買入れをするとき。
(3) 予定賃貸料の年額又は総額が40万円を超えない財産及び物品の借入れをするとき。
(4) 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない財産及び物品の貸与をするとき。
(5) 予定代価が30万円を超えない財産及び物品の売却をするとき。
(6) 前各号に掲げる場合以外の契約でその予定額が50万円を超えないとき。
(7) 予定価格が10万円を超えない運送又は保管の契約をするとき。
(8) 農場、工場、学校、試験場その他これらに準ずるものの生産に係る物品の売却をするとき。
(9) 町の需要する物品の製造、修理、加工又は納入に直接必要な物品の売却をするとき。
(10) 法令又は条例の規定により財産の譲与又は無償貸与をなし得る者にその財産の売却又は有償貸与をするとき。
(11) 契約を結んだ後これと関連して追加契約をなすことが利益であると認めるとき。
(12) 国又は他の地方公共団体その他の公法人と契約をするとき。
(13) 公益法人、農業協同組合等又は慈善のために設立した救済施設から直接に物品の買入れ又は借入れをするとき。
(14) 産業又は開拓事業の保護奨励のためこれに必要な物件の売却又は生産者から直接にその生産に係る物品の買入れをするとき。
(15) 土地建物又は林野若しくはその産物をこれに特別の縁故がある者に売却し、又は貸与するとき。
(16) 指名競争に付しても入札人がないとき又は再度入札に付しても落札人がないとき若しくは落札人が契約を結ばないとき。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。