○玉城町予算の編成及び執行に関する規則

平成9年3月31日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算の編成(第5条―第13条)

第3章 予算の執行(第14条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及びその他別に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等の長 次に掲げる課等の長をいう。

 出納室

 議会事務局

 選挙管理委員会事務局

 監査委員事務局

 農業委員会事務局

 教育委員会事務局

(2) まちづくり推進課長 予算に関する事務を主管する課の長をいう。

(3) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。

(4) 配当 町長が各課等の長に対しその所掌に係る予算について執行することのできる範囲を指示することをいう。

(歳入歳出予算の区分)

第3条 歳入予算は款、項、目及び節に、歳出予算は款、項、目、大事業・小事業・枝事業(以下「事業項目」という。)節に区分して編成する。

2 歳入歳出予算の款、項の区分及び目並びに歳入予算に係る節並びに歳出予算に係る事業項目及び節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

4 予算の編成その他必要があるときは、歳出に係る節について、別に定めるところにより細節を設けることができる。

5 特別会計の歳入歳出予算の款、項、目並びに歳入予算に係る節並びに歳出予算に係る事業項目及び節については、前各項の規定に準じて定める。

(各課等の長の協力等)

第4条 まちづくり推進課長が、財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資料の提出を求め、若しくは調査を行うときは、各課等の長は協力しなければならない。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 まちづくり推進課長は、町長の命を受けて毎年度予算の編成方針を定め、必要な資料を添えて各課の長に通知するものとする。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

(予算に関する見積書)

第6条 各課等の長は、前条の規定による予算編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を作成し、まちづくり推進課長の定める期日までにまちづくり推進課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算(補正)見積書(様式第1号)

(2) 継続費(補正)見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費(補正)見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為(補正)見積書(様式第4号)

(5) 地方債(補正)見積書(様式第5号)

(6) 給与費見積書(様式第6号)

(7) 継続費執行状況等説明書(様式第7号)

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第8号)

2 前項の予算に関する見積書を提出するときは、歳入歳出予算の経費に係るものについては、第3条に定める区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な事業項目の説明及び節の説明を加えるとともに、次の各号に掲げる資料を適宜添付しなければならない。

(1) 予算に関する見積説明書

(2) 事業計画書

(3) 予算に関連して議会の議決を要するものについては、その議案

(4) その他参考となる資料

(予算の算出基礎)

第7条 歳入歳出予算見積書は、次の各号に掲げる基準によって算出しなければならない。

(1) 法令又は契約等によって定まったものは、その割合又は金額によること。

(2) 種別及び員数を決める場合においては、その種別及び員数の定めのあるものはこれにより、定めのないものは前年度の実績等を考慮して積算した額によること。

(3) 単価は、別に指定する単価表により、その指定のないものは、最近の購入単価によること。

(4) 前3号により難いものは、適当な方法によりこれを決め、その計算の基礎及び方法を明記すること。

(予算の計数整理)

第8条 歳入歳出予算見積書の節の金額に1,000円未満の端数が生じたときは、歳入予算にあってはこれを切り捨て、歳出予算にあってはこれを切り上げて処理しなければならない。

(予算の査定)

第9条 まちづくり推進課長は、第6条の規定により予算に関する見積書の提出があったときは、審査の上必要な調整を行い、必要に応じて各課等の長の意見を聴いて副町長の査定を経て町長に提出し、査定を受けなければならない。

(査定結果の通知)

第10条 まちづくり推進課長は、前条の規定により町長の査定決裁を受けたときは、その結果を当該各課等の長に通知しなければならない。

(予算原案の調製)

第11条 財政主管課長は、第9条の規定による査定の結果に基づき、予算の原案及び次の各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 給与費明細書

(3) 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出額等に関する調書

(5) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(6) その他予算の内容を明らかにするため必要があると認める書類

2 前項の規定にかかわらず、当初予算を除き、同項各号の書類のうち、予算の原案の説明書として必要でない書類は調製しないことができる。

(予算の補正等)

第12条 第7条から前条までの規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定のよる暫定予算を編成する場合に運用する。

(議決予算等の通知)

第13条 財政主管課長は、予算が成立したとき及び法第179条第1項若しくは法第180条第1項の規定に基づいて町長が予算について専決処分をしたとき、又は法第177条第2項の規定により予算を定めたときは、これを各課等の長に通知するとともに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

3 議会の否決した費途があるときは、前項の規定による通知の際に、併せてその旨通知しなければならない。

第3章 予算の執行

(予算の執行方針)

第14条 財政主管課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、町長の命を受けて、予算の成立(法第177条第2項及び法第179条第1項並びに法第180条第1項の規定により予算を定めた場合を含む。)後速やかに予算の執行方針を定め、各課等の長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算執行の制限)

第15条 算出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。)は、配当に基づかなければこれを執行してはならない。

2 算出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。

3 各課等の長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、算出予算の当該経費のうち、これに見合う歳出金額を減少して執行しなければならない。

4 事業の性質上前2項の規定により難いときは、町長の決裁を受けて執行することができる。

(予算の執行計画)

第16条 各課等の長は、第13条の規定に基づく通知を受けたときは、歳入歳出予算執行計画調書(様式第9号)を作成し、まちづくり推進課長に提出しなければならない。

2 まちづくり推進課長は、提出された歳入歳出予算執行計画調書を審査し、必要があると認めるときは各課等の長の意見を聴いて、予算執行計画書の原案を作成し、町長の決裁を受けるものとする。

3 まちづくり推進課長は、前項の規定により予算執行計画が決定したときは、直ちに各課等の長に通知するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

4 特別の事由により予算執行計画を変更する必要があるときは、前3項の規定の例により行わなければならない。

(歳出予算の配当)

第17条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する各課等の長に配当したものとみなす。

2 まちづくり推進課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 まちづくり推進課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、町長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

4 まちづくり推進課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに、各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第18条 各課等の長は、予算に定める歳出予算の各項若しくは目の流用又は節間の流用を必要とするときは、予算流用伝票(様式第10号)を作成し、まちづくり推進課長に提出しなければならない。

2 まちづくり推進課長は、前項の規定により予算流用伝票の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受け、予算流用伝票(控)(様式第10号の2)により各課等の長に通知するとともに会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、前条の規定による歳出予算の配当が変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第19条 各課等の長は、予見することができなかった歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予備費充用伝票(様式第11号)を作成し、まちづくり推進課長に提出しなければならない。

2 まちづくり推進課長は、前項の規定により予備費充用伝票の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受け、予備費充用伝票(控)(様式第11号の2)により各課等の長に通知するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、第17条の規定による歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(歳出予算の流用の制限)

第20条 歳出予算の流用は、必要最小限度を超えてはならない。

2 次の各号に掲げる節の金額については、他の経費より流用することができない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 旅費

(2) 交際費

(3) 需用費のうち食糧費

(4) 職員手当等(時間外勤務手当及び休日勤務手当に限る。)

3 次の各号に掲げる節の金額は、他に流用することができない。

(1) 交際費

(2) 負担金、補助及び交付金

(3) 貸付金

(4) 償還金、利子及び割引料

(5) 投資及び出資金

(6) 繰出金

(7) 予備費を充当した節

4 次の各号に掲げる節の金額については、その相互間以外には、これを流用することができない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 災害補償費

(6) 恩給及び退職年金

(弾力条項の適用)

第21条 各課等の長は、法第218条第4項の規定による弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書(様式第12号)を作成し、まちづくり推進課長に提出しなければならない。

2 まちづくり推進課長は、前項の規定により弾力条項適用調書の提出があったときは、これを審査し、必要があると認めるときは各課等の長に必要な資料の提出を求め、意見を付して町長の決裁を求めなければならない。

3 町長が弾力条項の適用を決定したときは、まちづくり推進課長は直ちに各課等の長に通知するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知があったときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(歳出予算の執行委任)

第22条 各課等の長は、第17条から第20条までの規定により配当された歳出予算について、執行上必要があると認めるときは、その全部又は一部を他の各課等の長に執行委任することができる。

2 各課等の長は、前項の規定により執行委任しようとするときは、歳出予算執行委任伺書を作成し、まちづくり推進課長に提出しなければならない。

3 まちづくり推進課長は、前項の歳出予算執行委任伺票の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受け、歳出予算執行委任通知書(様式第13号)により各課等の長に通知するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(支出負担行為の手続)

第23条 各課等の長は、契約その他の行為をするときは、支出負担行為決議書により支出負担行為の手続をしなければならない。

2 前項の規定により支出負担行為をする場合において、町長が別に定めるものについては、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第24条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。

(まちづくり推進課長への合議)

第25条 各課等の長は、予算に係る次の各号に掲げる事項について別に定めるものを除くほか、まちづくり推進課長に合議しなければならない。

(1) 予算に係る条例、規則、要網及び通達等に関すること。

(2) 国庫支出金、県支出金及び地方債に係る事業計画、申請及び交付に関すること。

(3) 予算に定める債務負担行為に関すること。

(4) 負担金、補助金、分担金及び寄附金等の受入れに関すること。

(5) 補助金及び寄附金の支出負担行為に関すること。

(6) 財産の取得及び処分に関すること。

(7) 重要な事業の計画に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認められる事項

2 各課等の長は、前項の規定により合議をするときは、当該予算の内容等参考事項を添付しなければならない。

(継続費)

第26条 各課等の長は、予算に定められた継続費について翌年度に繰越しをする必要があるときは、当該会計年度内に継続費繰越申請書(様式第14号)を作成し、まちづくり推進課長に提出しなければならない。

2 前項の規定による繰越しの決定については、第9条及び第10条の規定を準用する。

3 各課等の長は、前項の規定により決定された継続費の繰越しについて、継続費繰越計算書(様式第14号の2)を作成し、翌年度の5月10日までにまちづくり推進課長に提出しなければならない。

4 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは継続費精算書(様式第14号の3)を作成し、まちづくり推進課長に提出しなければならない。

5 まちづくり推進課長は、第3項の規定による継続費繰越計算書又は前項の規定による継続費精算書の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受け、各課等の長に通知するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(繰越明許費及び事故繰越し)

第27条 各課等の長は、事故繰越しをする必要があるときは当該会計年度内に事故繰越申請書(様式第15号)を作成し、まちづくり推進課長に提出しなければならない。

2 前項の規定による繰越しの決定については、第9条及び第10条の規定を準用する。

3 各課等の長は、予算に定められた繰越明許費の繰越し又は前項の規定により決定された事故繰越しの繰越しについて予算繰越計算書(様式第16号)を作成し、翌年度の5月10日までにまちづくり推進課長に提出しなければならない。

4 まちづくり推進課長は、前項の規定により予算繰越計算書の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受け、各課等の長に通知するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(公金の出納状況等)

第28条 会計管理者は、毎四半期の当初又は必要があると認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を町長に報告しなければならない。

(一時借入金の借入れ)

第29条 まちづくり推進課長は、歳入の収納と歳出の支払の不均衡により歳計現金に不足を生じるおそれがあるときは、一時借入金の借入れの手続をしなければならない。

2 前項の場合において、まちづくり推進課長は会計管理者の意見を聴いて町長の決裁を受けるものとする。

(予算関係帳簿の整備)

第30条 まちづくり推進課長は、予算台帳を備え、歳入歳出予算の増減及び予算配当の状況を整理しなければならない。

2 各課等の長は、予算差引簿を備え、常に整理し、予算の執行状況を明らかにしなければならない。ただし、電子計算機により経理を行う場合は、備置きを省略することができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成9年度の予算から適用する。

(平成14年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の玉城町予算の編成及び執行に関する規則(平成9年玉城町規則第9号)に基づいて執行中の平成14年度予算において使用中の様式等については、この規則の規定にかかわらず使用することができる。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第24条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書

法令の規定に基づかない特別職の報酬

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

報酬支給調書(任命委嘱決議書)

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給料支給計算書

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

手当支給計算書

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支給計算書、控除計算書、払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書又は請求書

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令兼旅費請求書

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書等

10 需用費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

契約書(見積書、請書)

請求書

11 役務費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

契約書(見積書、請書)

請求書、払込通知書

12 委託料

委託契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

契約書(見積書、請書)

請求書

13 使用料及び賃貸料

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

契約書(見積書)

請求書、払込通知書

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書

15 原材料費

契約締結のとき又は請求のあったとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

16 公有財産購入費

契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

17 備品購入費

契約締結のとき又は請求のあったとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき又は請求のあったとき

交付決定金額又は請求のあった金額

交付決定書の写し、内訳書の写し

請求書

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

扶助決定書

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書、払込通知書、請求書

23 投資及び出資金

投資又は出資決定のとき

投資又は出資を要する額

申請書、申込書

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

調書

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

調書

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

払込通知書、令書

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

調書

別表第2(第24条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令を発するとき又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令をしようとする額

繰替払調書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書、請求書

繰越しの旨の表示をすること

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入れする額

返納通知書、返納調書

翌年度5月31日以前に戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は、( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

様式第1号 歳入予算(補正)見積書

様式第1号の2 歳出予算(補正)見積書

様式第2号 継続費(補正)見積書

様式第3号 繰越明許費(補正)見積書

様式第4号 債務負担行為(補正)見積書

様式第5号 地方債(補正)見積書

様式第6号 給与費見積書

様式第7号 継続費執行状況等説明書

様式第8号 債務負担行為支出予定額等説明書

様式第9号 歳入予算執行計画調書

様式第9号の2 歳出予算執行計画調書

様式第10号 予算流用伝票

様式第10号の2 予算流用伝票(控)

様式第11号 予備費充用伝票

様式第11号の2 予備費充用伝票(控)

様式第12号 弾力条項適用調書

様式第13号 歳出予算執行委任通知書

様式第14号 継続費繰越申請書

様式第14号の2 継続費繰越計算書

様式第14号の3 継続費精算書

様式第15号 事故繰越申請書

様式第16号 予算繰越計算書

様式第1号(第6条関係) 略

様式第1号の2(第6条関係) 略

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様式第10号(第18条関係) 略

様式第10号の2(第18条関係) 略

様式第11号(第19条関係) 略

様式第11号の2(第19条関係) 略

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玉城町予算の編成及び執行に関する規則

平成9年3月31日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成9年3月31日 規則第9号
平成14年7月31日 規則第23号
平成18年8月25日 規則第24号
平成19年3月31日 規則第2号
平成30年9月28日 規則第15号
令和2年3月23日 規則第13号
令和6年3月29日 規則第5号