○玉城町職員の旅費の支給に関する規則

昭和32年4月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町職員の旅費に関する条例(昭和31年玉城町条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合は、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別記様式による。

(旅費請求書及び添付すべき書類)

第6条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書は、別記様式による。

2 条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、それぞれの必要な事項を証明するに足る書類とする。

(日額旅費の支給範囲、額、支給条件及び支給方法)

第7条 条例第23条に規定する日額旅費を支給する者の範囲、日額旅費の額及び支給方法は、別表に掲げるとおりとする。

2 日額旅費の支給を受ける者が日額旅費を支給する旅行のほかに、普通旅費を支給する旅行をした日の旅行については、普通旅費を支給する。

3 日額旅費を支給する旅行において、特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が、当該旅行について支給される日額旅費の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を加給する。

4 日額旅費の支給を受ける者が、公用の交通機関を利用し、又は乗車券等の交付を受ける等により交通機関を無料で利用して旅行した場合には、日額旅費の2分の1を支給する。

5 日額旅費の支給を受ける者が、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、条例別表の宿泊料の範囲内の実費額の宿泊料を支給する。

(旅費の調整)

第8条 条例第27条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料は支給しない。

(2) 鉄道旅行において、当該用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅行運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金は支給しない。

(3) 陸路旅行において、定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道等を利用して行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。

(4) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、支給しない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(平成9年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

支給範囲

支給額

支給方法

県内における長期の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のために旅行する職員

1 宿泊料

1)30日未満 10,000円以内

2)30日以上 8,500円以内

旅行した日数に応じて支給する。

県外における30日未満の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のために旅行する職員

宿泊料 10,000円以内

旅行した日数に応じて支給する。

県外における30日以上の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のために旅行する職員

宿泊料 9,200円以内

旅行した日数に応じて支給する。

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玉城町職員の旅費の支給に関する規則

昭和32年4月8日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)