○玉城町職員の給与の支給に関する規則

昭和31年12月23日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町職員の給与に関する条例(昭和31年玉城町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給与の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給日)

第2条 条例第5条に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 任命権者は、災害その他特別の事情により必要があると認める場合には、町長の承認を得て、前項に規定する支給日を変更することができる。

(給料の支給)

第3条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料の給与期間の現日数から玉城町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成28年玉城町条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料はその者のその日に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額をその者が新たに所属することになって給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときはその際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときはその際給料を支給する。

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため給料を請求した場合には、給料の支給日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第6条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復職した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(欠勤等の場合の給料)

第6条の2 病気のため90日を超え、又は私事の事故があって30日を超えて執務しない場合は、給料の半額を支給しない。

2 前項の疾病及び事故が連続する場合には、私事事故による1日は病気による3日とみなして計算する。

3 公務のため傷病を受け、若しくは疾病にかかり、又は感染症予防のため交通が遮断されて欠勤した日数は、第1項の日数に算入しない。

4 弔引日数も、前項の例による。

(給与の減額)

第6条の3 条例第11条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは、切り捨てるものとする。

(扶養手当の支給)

第7条 条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)によるものとする。

2 任命権者が前項の届出を受けたときは、その扶養親族届に記載された扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。ただし、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要があると認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

5 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

6 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(住居手当)

第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその移動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(宿日直手当の額)

第9条 条例第16条に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その2分の1に相当する額とする。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当等の支給)

第10条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第10条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 任命権者は、特別の事情により必要があると認める場合には、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て支給日を繰り上げることができる。

4 職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

5 任命権者は、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿(様式第2号)を作成し、必要事項を記入の上保管しなければならない。

6 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合の1時間未満の処理については第6条の3の例による。

7 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(期末手当の支給)

第11条 条例第17条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 休職又は停職にされている者(ただし、条例第19条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)に該当する職員として在職した期間は、前項に規定する期間に算入しない。

(勤勉手当の支給)

第12条 条例第18条第1項に規定する勤務の期間は、条例の適用を受ける職員として勤務した期間とする。

2 前条第2項第1号に掲げる職員として在職した期間及び条例第11条の規定により給与を減額された期間は、同項に規定する期間に算入しないものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、給料、扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、細則で定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(給料の調整額等)

2 当分の間、条例第7条の規定により次の表の左欄に掲げる部署に勤務する同表の中欄に掲げる職員について給料の調整を行うものとし、その額は、当該職員の給料月額に同表の右欄に掲げる支給割合をそれぞれ乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)とする。

部署

職員

支給割合

保育所

任期付職員(玉城町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成28年玉城町条例第1号)第2条の規定により任期を定めて採用された職員。以下「任期付職員」という。)

100分の3

認定こども園

任期付職員

100分の3

放課後児童クラブ

任期付職員

100分の3

(昭和31年規則第2号)

この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和37年規則第1号)

この規則は、昭和 年 月 日から施行する。

(昭和42年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第1条の改正規定は昭和41年12月21日から、第2条の改正規定は昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第7条の改正規定は昭和42年12月22日から適用し、第9条の改正規定は昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年規則第2号)

この規則は、昭和44年12月21日から施行する。

(昭和44年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月2日から適用する。

(昭和46年条例第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月15日から適用する。

(昭和48年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、第7条第2項第2号の改正規定は昭和49年9月26日から適用し、第9条の改正規定は昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和61年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成3年規則第10号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第25号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第17号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則の改正後の玉城町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年2月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の玉城町職員の給与に関する規則の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給料は、改正後の規則の規定による給料の内払とみなす。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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玉城町職員の給与の支給に関する規則

昭和31年12月23日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年12月23日 規則第18号
昭和31年12月26日 規則第2号
昭和37年3月19日 規則第1号
昭和42年3月28日 規則第1号
昭和43年3月29日 規則第1号
昭和44年3月31日 規則第2号
昭和44年12月24日 規則第11号
昭和46年3月25日 規則第5号
昭和47年2月7日 規則第2号
昭和48年12月27日 規則第11号
昭和49年4月1日 規則第2号
昭和49年5月9日 規則第6号
昭和50年4月1日 規則第4号
昭和50年12月26日 規則第19号
昭和51年4月1日 規則第5号
昭和51年12月25日 規則第12号
昭和52年12月26日 規則第14号
昭和53年12月26日 規則第7号
昭和58年12月26日 規則第12号
昭和59年9月27日 規則第10号
昭和61年12月19日 規則第10号
平成元年1月17日 規則第1号
平成元年10月6日 規則第13号
平成2年9月29日 規則第5号
平成3年12月26日 規則第10号
平成4年3月25日 規則第5号
平成4年12月25日 規則第10号
平成5年5月21日 規則第13号
平成6年12月26日 規則第16号
平成9年8月1日 規則第15号
平成9年12月24日 規則第25号
平成10年12月24日 規則第5号
平成11年12月24日 規則第17号
平成14年7月31日 規則第18号
平成18年8月25日 規則第24号
平成19年3月31日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第7号
平成27年4月1日 規則第2号
平成30年3月20日 規則第1号
令和4年3月17日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第12号