○町長、副町長及び教育長の給料並びに旅費等に関する条例

昭和31年12月24日

条例第3号

(給料)

第1条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給料の額は、次のとおりとする。

(1) 町長 月額 780,000円

(2) 副町長 月額 590,000円

(3) 教育長 月額 525,000円

(旅費)

第2条 町長等が公務のため旅行するときに支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第3条 町長等には、一般職の職員の例により期末手当を支給する。ただし、期末手当の額については、給料月額及び給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の220

(2) 12月 100分の230

(支給方法)

第4条 前3条に掲げる給料、旅費及び期末手当の支給方法は、一般職の職員に支給する給料、旅費及び期末手当の例による。

(重複給与の調整)

第5条 町長等が他の職員の職を兼ねるときは、町長が特に認めた場合のほか、その兼ねる職の職員として受けるべき給与は支給しない。

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 平成30年7月1日から平成34年4月18日までの間に支給する町長等の給料の額は、第1条の規定にかかわらず、同条に規定する給料の月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(昭和32年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第6号)

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和36年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は昭和35年10月1日から、別表の改正規定は昭和35年7月1日からそれぞれ適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和35年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年条例第2号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は昭和39年9月1日から適用し、第2条の規定は昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の町長、助役及び収入役の給料並びに旅費等に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和42年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は昭和41年9月1日から適用し、第2条の規定は昭和42年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行日までに支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第20号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第17号で平成2年12月26日から施行)

2 改正後の町長、助役及び収入役の給料並びに旅費等に関する条例第3条の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定及び教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条の規定は、平成2年6月1日から適用する。

3 改正前の町長、助役及び収入役の給料並びに旅費等に関する条例、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて平成2年6月及び12月に支給された期末手当は、前項の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第24号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第13号で平成3年12月26日から施行)

2 改正前の町長、助役及び収入役の給料並びに旅費等に関する条例及び教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて平成3年12月に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第29号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第26号で平成5年12月27日から施行)

2 改正後の町長、助役及び収入役の給料並びに旅費等に関する条例第3条の規定及び教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条の規定は、平成5年12月の期末手当から適用する。

3 平成5年12月に改正前の町長、助役及び収入役の給料並びに旅費等に関する条例及び教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、前項の条例(以下「新条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例の規定にかかわらず、その差額を新条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定に基づいて差額を加算された職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、新条例の規定にかかわらず、新条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。

5 旧条例の規定に基づいて平成5年12月に支給された期末手当は、新条例の規定又はこの条例附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の町長、助役及び収入役の給料並びに旅費等に関する条例第3条の規定及び教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条の規定は、平成6年12月の期末手当から適用する。

3 平成6年12月に改正前の町長、助役及び収入役の給料並びに旅費等に関する条例及び教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、前項の条例(以下「新条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例の規定にかかわらず、その差額を新条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定に基づいて差額を加算された職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、新条例の規定にかかわらず、新条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。

5 旧条例の規定に基づいて平成6年12月に支給された期末手当は、新条例の規定又はこの条例附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成9年条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第38号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の町長、助役及び収入役の給料並びに旅費等に関する条例第3条の規定は、平成11年12月の期末手当から適用する。

3 平成11年12月に改正前の町長、助役及び収入役の給料並びに旅費等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、前項の条例(以下「新条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例の規定にかかわらず、その差額を新条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定に基づいて差額を加算された職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、新条例の規定にかかわらず、新条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。

5 旧条例の規定に基づいて平成11年12月に支給された期末手当は、新条例の規定又はこの条例附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成12年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の町長、助役及び収入役の給料並びに旅費等に関する条例第3条の規定は、平成12年12月の期末手当から適用する。

3 平成12年12月に改正前の町長、助役及び収入役の給料並びに旅費等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、前項の条例(以下「新条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例の規定にかかわらず、その差額を新条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定に基づいて差額を加算された職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、新条例の規定にかかわらず、新条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。

5 旧条例の規定に基づいて平成12年12月に支給された期末手当は、新条例の規定又はこの条例附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成13年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の町長、助役及び収入役の給料並びに旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

3 平成13年12月にこの条例による改正前の町長、助役及び収入役の給料並びに旅費等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定に基づいて差額を加算された職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例第3条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第3条又はこの条例附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成14年条例第31号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条による改正後の町長及び副町長の給料並びに旅費等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成26年12月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 第1条による改正前の町長及び副町長の給料並びに旅費等に関する条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づいて支払われる期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(町長及び副町長の給料並びに旅費等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第4条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給料並びに旅費等に関する条例の題名、第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の町長及び副町長の給料並びに旅費等に関する条例の題名、第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給料並びに旅費等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成27年4月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 第1条による改正前の町長、副町長及び教育長の給料並びに旅費等に関する条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づいて支払われる期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給料並びに旅費等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成28年4月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 第1条による改正前の町長、副町長及び教育長の給料並びに旅費等に関する条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づいて支払われる期末手当の内払いとみなす。

(平成29年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給料並びに旅費等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成30年12月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 第1条による改正前の町長、副町長及び教育長の給料並びに旅費等に関する条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づいて支払われる期末手当の内払いとみなす。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給料並びに旅費等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第3条の規定は、令和元年12月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 第1条による改正前の町長、副町長及び教育長の給料並びに旅費等に関する条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づいて支払われる期末手当の内払いとみなす。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の町長、副町長及び教育長の給料並びに旅費等に関する条例の一部を改正する条例第3条の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1項の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給料並びに旅費等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第3条の規定は、令和4年12月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の町長、副町長及び教育長の給料並びに旅費等に関する条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づいて支払われる期末手当の内払いとみなす。

(令和5年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1項の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給料並びに旅費等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第3条の規定は、令和5年12月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の町長、副町長及び教育長の給料並びに旅費等に関する条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づいて支払われる期末手当の内払いとみなす。

別表(第2条関係)

区分

旅費の額

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃(1kmにつき)

宿泊料(1夜につき)

町長

副町長

教育長

鉄道賃 一般

船賃 1等実費

実費

23円

12,000円以内

町長、副町長及び教育長の給料並びに旅費等に関する条例

昭和31年12月24日 条例第3号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年12月24日 条例第3号
昭和32年10月1日 条例第7号
昭和35年9月3日 条例第6号
昭和36年3月16日 条例第4号
昭和37年3月19日 条例第2号
昭和37年3月19日 条例第6号
昭和38年3月20日 条例第2号
昭和39年3月26日 条例第4号
昭和40年3月29日 条例第3号
昭和41年3月28日 条例第3号
昭和42年3月28日 条例第4号
昭和43年3月28日 条例第2号
昭和44年3月29日 条例第2号
昭和45年3月31日 条例第2号
昭和46年3月25日 条例第2号
昭和47年3月30日 条例第2号
昭和48年3月30日 条例第2号
昭和49年3月30日 条例第2号
昭和49年12月25日 条例第33号
昭和50年4月1日 条例第4号
昭和51年3月25日 条例第4号
昭和52年3月25日 条例第4号
昭和53年7月12日 条例第13号
昭和54年3月28日 条例第2号
昭和55年3月25日 条例第3号
昭和56年3月30日 条例第6号
昭和57年3月29日 条例第3号
昭和60年3月25日 条例第2号
昭和61年3月24日 条例第3号
昭和62年3月26日 条例第4号
平成元年12月25日 条例第19号
平成2年3月22日 条例第5号
平成2年12月25日 条例第20号
平成3年3月22日 条例第4号
平成3年12月24日 条例第24号
平成4年3月25日 条例第4号
平成5年3月25日 条例第5号
平成5年12月24日 条例第29号
平成6年12月26日 条例第25号
平成9年3月28日 条例第13号
平成9年12月24日 条例第38号
平成11年3月25日 条例第4号
平成11年12月24日 条例第21号
平成12年12月22日 条例第26号
平成13年12月21日 条例第23号
平成14年12月20日 条例第31号
平成15年3月20日 条例第2号
平成15年11月17日 条例第23号
平成16年3月16日 条例第7号
平成17年3月16日 条例第9号
平成18年6月23日 条例第16号
平成19年3月15日 条例第4号
平成21年5月26日 条例第10号
平成21年11月30日 条例第21号
平成22年6月18日 条例第9号
平成22年11月29日 条例第14号
平成26年6月18日 条例第11号
平成26年12月17日 条例第22号
平成27年3月20日 条例第3号
平成28年3月17日 条例第10号
平成28年12月15日 条例第26号
平成29年12月19日 条例第14号
平成30年6月19日 条例第16号
平成30年12月14日 条例第25号
平成31年3月18日 条例第5号
令和元年12月16日 条例第40号
令和2年11月30日 条例第24号
令和4年3月17日 条例第6号
令和4年12月15日 条例第26号
令和5年12月14日 条例第20号