○玉城町証人等に対する実費弁償に関する条例

平成2年3月22日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項その他法令又は条例若しくは規則の規定により、次に掲げる者の実費弁償について定めること(法令又は条例若しくは規則において別に定める場合は除く。以下同じ。)を目的とする。

(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じて出頭した関係人

(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会が行う調査のため出頭した選挙人その他の関係人

(3) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じて出頭した関係人

(4) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の公聴会に参加した者

(5) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の要求に応じて出頭した参考人

(6) 法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者

(7) 法第115条の2第2項の規定により議会の要求に応じて出頭した参考人

(8) 公職選挙法第212条の規定により選挙管理委員会の要求に応じて出頭した選挙人その他の関係人

(9) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により農業委員会の要求に応じて出頭した者

(10) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見の聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験を有する者

(11) その他法令又は条例若しくは規則の規定により、町長その他の執行機関又はこれらの附属機関の求めにより出頭し、又は公聴会等に参加した者

(実費弁償)

第2条 前条に掲げる者に支給する実費弁償の額は、次のとおりとする。

(1) 町の区域内に居住する者 玉城町職員の旅費に関する条例(昭和31年玉城町条例第8号。以下「条例」という。)の規定による一般職員の県内日当相当額

(2) 町の区域外に居住する者 条例の規定による一般職員の旅費相当額

2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 選挙管理委員会および議会等の要求により出頭した者等の実費弁償に関する条例(昭和31年玉城町条例第6号)は、廃止する。

(平成24年条例第30号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

玉城町証人等に対する実費弁償に関する条例

平成2年3月22日 条例第12号

(平成28年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成2年3月22日 条例第12号
平成24年12月18日 条例第30号
平成27年3月20日 条例第3号
平成28年3月17日 条例第2号
平成28年12月15日 条例第25号