○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和35年3月23日

条例第3号

議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例(昭和31年玉城町条例第4号)の全部を改正する。

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、特別委員長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 287,000円

(2) 副議長 月額 221,000円

(3) 常任委員長 月額 210,000円

(4) 議会運営委員長 月額 210,000円

(5) 特別委員長 月額 210,000円

(6) 議員 月額 200,000円

第2条 議長及び副議長には、その選挙された当月分から、議員にはその職に就いた当月分から、それぞれ日割計算により議員報酬を支給する。

第3条 議長等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの日数に応じて議員報酬を日割計算により支給する。

(費用弁償)

第4条 議長等が職務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第5条 議長等で6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により任期が終了したこれらの者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により任期が終了した日現在)における議員報酬月額及び議員報酬月額に100分の165を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(支給方法等)

第6条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法等については、一般職の職員の例による。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(議員報酬の特例)

第2条 令和3年1月1日から同年3月31日までの間に支給する議長等の議員報酬の額は、第1条の規定にかかわらず、同条に規定する議員報酬の月額から2万円を減じた額とする。

(昭和35年条例第10号)

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和36年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は昭和35年10月1日から、別表の改正規定は昭和35年7月1日からそれぞれ適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和35年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和37年条例第5号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和40年条例第2号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和42年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は昭和41年9月1日から適用し、第2条の規定は昭和42年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行日までに支払われた報酬は、同条の規定による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和43年条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第20号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第17号で平成2年12月26日から施行)

2 改正後の町長、助役及び収入役の給料並びに旅費等に関する条例第3条の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定及び教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条の規定は、平成2年6月1日から適用する。

3 改正前の町長、助役及び収入役の給料並びに旅費等に関する条例、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて平成2年6月及び12月に支給された期末手当は、前項の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第21号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第30号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第32号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成31年条例第17号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

旅費の額

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃(1kmにつき)

宿泊料(1夜につき)

議長

副議長

常任委員長

議会運営委員長

特別委員長

議員

鉄道賃 一般

船賃 1等実費

実費

23円

12,000円以内

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和35年3月23日 条例第3号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和35年3月23日 条例第3号
昭和35年9月3日 条例第10号
昭和36年3月16日 条例第3号
昭和37年3月19日 条例第5号
昭和38年3月18日 条例第3号
昭和39年2月26日 条例第3号
昭和40年3月29日 条例第2号
昭和41年3月28日 条例第2号
昭和42年3月28日 条例第3号
昭和43年3月29日 条例第3号
昭和44年3月29日 条例第1号
昭和45年3月31日 条例第1号
昭和46年3月25日 条例第1号
昭和47年3月30日 条例第1号
昭和48年3月30日 条例第1号
昭和49年3月30日 条例第1号
昭和49年12月25日 条例第32号
昭和50年4月1日 条例第3号
昭和51年3月25日 条例第3号
昭和52年3月25日 条例第3号
昭和53年7月12日 条例第12号
昭和54年3月28日 条例第1号
昭和55年3月25日 条例第1号
昭和55年6月20日 条例第12号
昭和56年3月30日 条例第4号
昭和57年3月29日 条例第1号
昭和60年3月25日 条例第1号
昭和60年7月1日 条例第19号
昭和61年3月24日 条例第1号
昭和62年3月26日 条例第2号
平成2年3月22日 条例第3号
平成2年12月25日 条例第20号
平成3年3月22日 条例第2号
平成4年3月25日 条例第2号
平成5年3月25日 条例第3号
平成8年12月24日 条例第21号
平成9年3月28日 条例第11号
平成9年12月24日 条例第39号
平成11年3月25日 条例第7号
平成14年12月20日 条例第30号
平成16年3月16日 条例第5号
平成18年9月20日 条例第27号
平成18年12月15日 条例第32号
平成20年9月29日 条例第21号
平成22年3月15日 条例第1号
平成27年6月18日 条例第19号
平成31年3月18日 条例第17号
令和2年12月16日 条例第26号
令和5年3月16日 条例第12号