○玉城町職員及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する条例
平成8年9月27日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、玉城町職員及び議会の議員その他非常勤の職員(以下「職員等」という。)が公務上(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)に定める公務とする。以下同じ。)の災害を受けた場合において、当該職員等、又はその遺族に対して支給する公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲)
第2条 この条例を適用する職員等とは、次に掲げる者をいう。
(1) 法第2条第1項に規定する職員
(見舞金の種類)
第3条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 負傷者等見舞金
(2) 障害者見舞金
(3) 殉職者見舞金
(負傷者等見舞金)
第4条 職員等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、入院療養した場合は、その職員に対し、負傷者等見舞金として別表第1に掲げる金額を支給する。
2 別表第2に掲げる障害の程度の等級は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号。以下「省令」という。)別表第3の規定を準用する。
(殉職者見舞金)
第6条 職員が公務上死亡した場合は、その職員の遺族に対し、殉職者見舞金として別表第3に掲げる金額を支給する。
(支給順位等)
第7条 前条に規定する職員の遺族及びその順位は、法第37条の規定を準用する。
(見舞金の額の調整)
第8条 障害者見舞金を受けた者が、当該障害の程度に変更があったため新たに省令別表第3中の他の上位等級に該当するに至った場合又は同一の傷病により死亡した場合は、新たに支給する見舞金の額から既に支給した障害者見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。
2 障害のある者が公務上負傷し、又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、加重後の障害者見舞金の額から従前の障害の等級に対応する障害者見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。
3 負傷者等見舞金を受けた者が退院後において同一傷病により再び入院し、その支給の対象となった入院期間に変更があったため、当初から通算した入院期間が新たに別表第1に掲げる他の入院期間に該当するに至った場合は、新たに支給する見舞金の額から既に支給した負傷者等見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。
(申請手続)
第9条 見舞金の支給を受けるべき職員又は遺族が見舞金を申請しようとするときは、殉職・障害・負傷者等見舞金申請書(別記様式)により所属長を経由して町長に申請しなければならない。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成8年10月1日から施行し、同日以後に発生した公務上の災害に係るものについて適用する。
附則(平成12年条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
負傷者等見舞金支給額表
入院療養の期間 | 支給額 |
1箇月以上3箇月未満の入院療養 | 50,000円 |
3箇月以上6箇月未満の入院療養 | 100,000円 |
6箇月以上の入院療養 | 150,000円 |
別表第2(第5条関係)
障害者見舞金支給額表
ア 第2条第1号関係職員
障害の程度の等級 | 支給額 |
第1級 | 3,000万円 |
第2級 | 2,640万円 |
第3級 | 2,340万円 |
第4級 | 2,040万円 |
第5級 | 1,800万円 |
第6級 | 1,500万円 |
第7級 | 1,260万円 |
第8級 | 1,020万円 |
第9級 | 780万円 |
第10級 | 600万円 |
第11級 | 450万円 |
第12級 | 300万円 |
第13級 | 210万円 |
第14級 | 120万円 |
イ 第2条第2号関係職員
障害の程度の等級 | 支給額 |
第1級 | 1,500万円 |
第2級 | 1,320万円 |
第3級 | 1,170万円 |
第4級 | 1,020万円 |
第5級 | 900万円 |
第6級 | 750万円 |
第7級 | 630万円 |
第8級 | 510万円 |
第9級 | 390万円 |
第10級 | 300万円 |
第11級 | 230万円 |
第12級 | 150万円 |
第13級 | 110万円 |
第14級 | 60万円 |
別表第3(第6条関係)
殉職者見舞金支給額表
ア 第2条第1号関係職員
区分 | 支給額 |
公務上の災害により死亡した場合 | 3,000万円 |
イ 第2条第2号関係職員
区分 | 支給額 |
公務上の災害により死亡した場合 | 1,500万円 |