○玉城町役場就業規則

昭和30年8月1日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 服務の心得(第2条―第8条)

第3章 任用(第9条―第11条)

第4章 分限(第12条―第22条)

第5章 給与(第23条・第24条)

第6章 勤務時間、休日、休暇及び出張(第25条―第41条)

第7章 庁中取締及び衛生(第42条―第53条)

第8章 災害補償(第54条・第55条)

第9章 表彰(第56条―第58条)

第10章 懲戒(第59条―第62条)

第11章 雑則(第63条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規則は、町長の補助機関たる職員で本庁及び支所に勤務するものに適用する。

第2章 服務の心得

(服務の根本基準)

第2条 全ての職員は、住民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(法令等に従う義務)

第3条 職員は、その職務の遂行するについて誠実に法令、条例、規則及びこの規則に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

(職務に専念する義務)

第4条 職員は、特別の事情により町長の承認を受けた場合を除いては、勤務時間中はその職責遂行に努め、みだりにその職務を離れてはならない。

(信用失墜行為の禁止)

第5条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第6条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

(営業又は他の事務の関与制限)

第7条 職員は、町長の許可を受けなければ営業をしたり、又は報酬を受ける他の事務をしてはならない。

(施設物の愛護節約)

第8条 職員は、公の施設及び物品の取扱いについては、周到な注意を払い、愛護節約に努めなければならない。

第3章 任用

(任用の基準)

第9条 職員の任用については、法令及びこの規則の定めるところによって行う。

(試験)

第10条 新たに職員を採用し、又は昇任する場合においては、別に定めるところによって試験を行うことができる。

(欠格条項)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、職員となることができない。

(1) 死刑、無期又は6年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられた者及び旧刑法の重罪の刑に処せられた者

(2) 6年未満の懲役又は禁錮の刑に処せられた者及び旧刑法の禁錮の刑に処せられた者でその刑の執行を終わり又はその執行を受けることがなくなるまでのもの

(3) 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

第4章 分限

(身分保障)

第12条 職員は、法令及びこの規則の定める事由及び手続による場合でなければその意に反して免職、休職又は職務の級が同級以下の職に転職されない。

(免職)

第13条 職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、免職することができる。

(1) 重度障害により又は身体若しくは精神の衰弱により執務を執るに堪えないとき。

(2) 負傷し、若しくは疾病にかかり、その職に堪えないため又は自己の便宜により免職を申し出たとき。

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員となったとき。

2 前項第1号の規定により職員を免職するときは町職員委員会の、同項第3号の規定により職員を免職するときは別に定める審査委員会の審査に付さなければならない。

(免職の予告)

第14条 前条の規定により職員を免職するときは、30日前に予告するか又は30日分の労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による平均給料を支給する。

(当然失職)

第15条 職員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然失職する。

(1) 廃職又は廃庁になったとき。

(2) 休職を命ぜられ満期になったとき。

(3) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(休職)

第16条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、休職を命ずることができる。

(1) 懲戒又はこの規則の規定により町職員委員会又は別に定める審査委員会の審査に付せられたとき。

(2) 刑事事件に関し起訴せられたとき。

(3) 職制又は定数の改正により過員を生じたとき。

(4) 事務の都合により必要なとき。

2 前項の休職の期間は、同項第1号及び第2号の場合においてはその事件の委員会又は裁判所に係属中とし、同項第3号及び第4号の場合においては職務の級が1級の職員については満2年、職務の級が2級の職員については満1年、その他の職員については満6箇月とし、休職のまま満期に至ったときは当然退職者とする。この場合において、同項第3号及び第4号の規定による休職の場合においては、休職の満期日の30日前に予告するものとする。

3 第1項第4号の規定により休職を命ずる場合において、町職員委員会の承認を得なければならない。ただし、同項第1号及び第2号の場合においては、所轄労働基準監督署長の認定を受けて解雇するものとする。

第17条 削除

(職員証の交付)

第18条 職員の身分を公証し、職務の公正な執行を期するため職員に対し名札式職員証(以下「職員証」という。)を交付する。

2 職員証の交付に当たっては、職員の顔写真を印刷するものとする。

3 職員証の有効期間は、交付の日から起算して5年間とする。

(職員証携帯義務)

第19条 職員は、職員証を名札として着用しなければならない。ただし、所属長が出張その他特別の理由により職員証の着用を要しないと認めた場合は、この限りでない。

2 職員は、職務執行に当たり、関係者から身分を証明する請求があったときは、速やかに職員証を提示しなければならない。

(職員証の再交付)

第20条 職員が職員証を汚損し、破損し、又は紛失したときは、速やかに職員証再交付の申請を町長に行い、職員証の再交付を受けなければならない。

(職員証記載事項の訂正)

第21条 職員は、氏名、住所又は所属課等職員証記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を総務防災課に申し出て、訂正を受けなければならない。

(職員証の不正使用の禁止及び返還)

第22条 職員は職員証を他人に貸与し、又は職員証交付の趣旨に反する目的をもって使用してはならない。

2 職員は、職員証の有効期間が満了したとき、又は退職等により職員でなくなったときは、職員証を速やかに町長に返還しなければならない。

第5章 給与

(給与条例)

第23条 職員の給与については、別に玉城町職員の給与に関する条例(昭和31年玉城町条例第2号。以下「給与条例」という。)の定めるところによる。

(退職手当)

第24条 職員の退職手当の支給については、三重県市町総合事務組合退職手当支給条例(平成24年三重県市町総合事務組合条例第36号)の定めるところによる。

第6章 勤務時間、休日、休暇及び出張

(勤務時間)

第25条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分まで又は午前10時15分から午後7時までとする。

(勤務時間の延長)

第26条 公務のため臨時に必要がある場合においては、前条の規定にかかわらず、その勤務時間を延長して勤務させることができる。

2 前項の勤務については、その必要により町長が時間外勤務命令簿によりこれを行う。同項の勤務に対しては、給与条例の定めるところにより時間外勤務手当を支給する。

(出勤)

第27条 職員は、定刻までに出勤し、タイムレコーダーにより自ら出勤表に記録しなければならない。

(遅参及び早退)

第28条 病気その他の事由により遅参し、又は早退する者は、遅参簿又は早退簿にその事由と共にその時刻を記載し、町長に届け出なければならない。公務のため遅参し、又は早退する者は、その事由を述べ町長の承認を受けなければならない。

(休憩時間)

第29条 休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

第30条 削除

(休日勤務)

第32条 公務のため臨時に必要がある場合においては、職員を休日に勤務させることがあるものとする。

2 前項の勤務については、その必要により町長が時間外勤務命令簿によりこれを命ずる。

3 第1項の勤務に対しては、給与条例の定めるところにより時間外勤務手当を支給する。

(有給休暇)

第33条 職員には1年を通じて20日の有給休暇を与える。

2 前項の有給休暇については、継続1年間の期間満了後直ちに職員が請求すべき時期を聴かなければならない。ただし、期間満了前においてもこれを与えることができる。

3 請求された時期に有給休暇を与えることが町長において事務の運営上支障があるときは、他の時期に与えることがある。

第34条 次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ承認を受け、前条に規定する有給休暇のほかに有給の休暇を受けることができる。

(1) 結婚 7日以内

(2) 配偶者の出産 3日以内

(3) 忌引

(ア) 配偶者 10日以内

(イ) 父母 7日以内(姻族の場合は3日以内)

(ウ) 子 5日以内(姻族の場合は1日)

(エ) 祖父母 3日以内(姻族の場合は1日)

(オ) 孫 1日

(カ) 兄弟姉妹 3日以内(姻族の場合は1日)

(キ) 伯叔父母 1日(姻族の場合は1日)

(ク) 甥姪 1日(姻族の場合は1日)

(4) 生理休暇 就業が著しく困難なとき 2日以内

(5) 産前産後 各8週間

(6) 職務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

(7) 感染症予防のため就業を禁止されたときは、その期間。ただし、本人がり病したときは、この限りでない。

(8) 選挙権その他公民として権利を行使し、又は町長が許可して公職についた者があらかじめ承認を受けて職務を離れて公務を執行するときは、その期間

(9) 天災事変その他これに準ずる災害にかかり、町長が必要があると認めたときは、その期間

(休暇の手続)

第35条 前2条に定める休暇を受けようとする者は、書面によってその事由及び期間、休暇中居所を変更する場合はその連絡先を記し、事前に町長に届け出なければならない。

(産前産後の休暇)

第36条 8週間以内に出産する予定職員が休暇を請求したときは、その者を就業させてはならない。

2 産後8週間を経過しない職員を就業させてはならない。ただし、産後7週間を経過した職員が請求した場合において、その者について医師が支障ないと認めた業務に就かせることは、この限りでない。

(生理休暇)

第37条 生理日の就業が著しく困難な者がそのため休業を請求したときは、その者を就業させてはならない。

(欠勤手続)

第38条 職員が病気その他の事由で欠勤するときは、その事由及び期間、欠勤中居所を変更する場合は、その連絡先等を記し、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けることができない場合は、その事由を記し事後にその承認を受けなければならない。

2 病気、欠勤7日以上にわたるとき、町長が請求したときは、医師の診断書を提出しなければならない。

(出張命令及び手続)

第39条 出張は、出張命令簿によりこれを命ずる。

2 出張を命ぜられた者は、前日までにその手続をしなければならない。

(出張予定変更の手続)

第40条 職員は、出張先において日数その他命令事項を変更しなければならないときは、速やかに町長の承認を受けなければならない。

(出張復命)

第41条 出張から帰庁した者は、速やかに口頭又は文書により要領を復命しなければならない。

第7章 庁中取締及び衛生

(火気取締責任者)

第42条 町長は、火気取締責任者を定め、火気予防のために必要な万全の措置をとらなければならない。

2 庁内には、火気取締責任者の職氏名を明示しなければならない。

(火気取締責任者の任務)

第43条 火気取締責任者は、各室内の使用火器の名称及びその数、設置箇所、使用時間その他使用上の注意事項を掲示し、一般にその取扱いに関する注意を喚起するとともに、常に使用火器の破損修理に必要な措置を講じ、設置場所の適否などにも注意して、火災発生防止に努めなければならない。

(退庁時の火気点検)

第44条 庁内の最終の退庁者は、退庁の際当直者に火気の点検を受け、異常のない確認を受けた後でなければ退庁してはならない。

(非常災害)

第45条 職員は、執務時間中庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生した場合は、町長の指揮を受け、あらかじめ定められた計画により敏速な行動をしなければならない。

2 町長は、火災その他非常災害の場合に備えるためあらかじめ重要書類及び重要諸物品の搬出その他必要な措置について定めておかなければならない。

(非常出勤)

第46条 職員は、外出又は執務時間外(休日を含む。)の時刻において庁舎及びその付近の火災その他非常の災害を知ったときは、速やかに出勤して上司の指揮を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情がある者は、この限りでない。

(書類の整頓)

第47条 職員は、書類その他物品の保管場所(定位置という。)を定め、常にその所管に係る書類の整理整頓に意を用い、紛失、毀損等のないように留意し、外出又は退庁の際には定位置に整理格納し、机上に散乱させて置くようなことのないようにしなければならない。

(清掃)

第48条 職員は、常に執務の庁舎その他の清掃美化に協力しなければならない。

2 町長は、常にその庁舎(廊下を含む。)の清掃整頓に留意し、毎月少なくとも1回以上その清掃をさせなければならない。

(紛失、盗難の防止)

第49条 町長は、各課ごとに書類その他諸物品の保管責任者を定め、保管責任者はその保管管理に必要な措置を講じ、紛失又は盗難の防止に努めなければならない。

(衛生管理者)

第50条 職員の健康を管理し、その健康を保持と増進を図り、疾病を予防するため衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、2人以上とし、うち少なくとも1人は医師であるものとする。

(衛生管理者の任務)

第51条 医師である衛生管理者は毎月2回以上、医師でない衛生管理者は毎日1回以上庁舎各室を巡視し、設備又は執務状態で衛生上有害のおそれある場合には、応急処置又は適当な予防処置をするほか、次の事項を行わなければならない。

(1) 健康に異常のある者の発見及び処置

(2) 労働環境衛生に関する調査

(3) 施設その他の衛生上の改善

(4) 衛生教育、健康相談その他職員の保健上必要な事項

(5) 職員の負傷及び疾病それによる死亡欠勤等に関する統計の作成

(6) 健康診断

(7) 衛生日誌等職務上の記録の整備

(8) その他衛生に関する事項

(健康診断)

第52条 職員は、少なくとも年1回以上健康診断を受けるものとする。

2 新たに採用する者については、その際健康診断を行う。ただし、医師の診断を受け3月を経過しない者でその証明書を提出できる場合は、行わない。

3 前2項の健康診断は、医師を指定してこれを行わせる。

4 指定した医師の診断を希望しない者は、他の医師の診断を受け、その証明書を町長に提出しなければならない。

(衛生委員会)

第53条 職員の健康管理、保健増進及び疾病予防その他衛生に関する適切妥当な処置とその向上を図るため衛生委員会を設ける。

第8章 災害補償

(公務災害補償)

第54条 職員が公務のため負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、その者又はその家族若しくはその者の死亡当時その収入によって生計を維持していた者に対し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第45条に定めるところにより補償を行う。

(その他の災害補償)

第55条 職員又はその家族の傷痍、疾病、出産、死亡等の場合は、その者又はその遺族に対し三重県市町村職員共済組合により補償される。

第9章 表彰

(個人の表彰)

第56条 職員が、次の各号のいずれかに該当し、他の模範とすることができると認められるときは、町長の申請により表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付し、これを表彰する。

(1) 職務に関し有益な研究を遂げ、又は有益な発明をしたとき。

(2) 特に重要な事務に関し抜群の努力をし、成績顕著なとき。

(3) 担任事務に熟達し、献身的努力をもって職務に精励すること多年にわたったとき。

(4) 職務に関し特に他の模範とするに足るべき行為のあったとき。

(5) 職務の内外を問わず善行のあったとき。

(表彰の方法)

第57条 表彰は、原則として表彰状及び金品を授与してこれを行う。

(委員会の組織)

第58条 委員会は、委員長1人及び委員若干人をもって組織する。

第10章 懲戒

(懲戒の根拠)

第59条 職員は、法令又はこの規則に定める事由及び手続による場合でなければ懲戒を受けることはない。

(懲戒を受ける場合)

第60条 職員が懲戒を受ける場合は、次のとおりとする。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 職務の内外を問わず公職上の威厳又は信用を失うべき行為のあったとき。

(懲戒の種類)

第61条 懲戒の種類は、次のとおりとする。

(1) 免職

(2) 500円以下の過怠金。ただし、労働基準法第91条の範囲内において減給するものとする。

(3) 譴責

(懲戒の手続)

第62条 職員の免職及び過怠金の処分は、別に定める懲戒審査委員会の議決を経なければならない。

第11章 雑則

(日直及び宿直)

第63条 日直及び宿直に関しては、別に定めるところによって行う。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第9号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月7日から適用する。

(平成元年規則第12号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

玉城町役場就業規則

昭和30年8月1日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年8月1日 規則第6号
昭和46年7月1日 規則第12号
昭和47年12月27日 規則第9号
昭和57年1月21日 規則第1号
平成元年9月6日 規則第12号
平成3年3月25日 規則第3号
平成5年3月31日 規則第6号
平成12年3月21日 規則第2号
平成14年7月31日 規則第18号
平成18年3月14日 規則第3号
平成19年3月31日 規則第4号
平成21年3月27日 規則第2号
平成26年4月1日 規則第9号
平成30年9月28日 規則第15号
令和2年3月23日 規則第13号
令和6年3月29日 規則第5号