○玉城町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年5月14日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、玉城町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年玉城町条例第26号)第2条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

玉城町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年5月14日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年5月14日 条例第14号
昭和32年10月1日 条例第16号
令和元年9月6日 条例第25号
令和4年12月15日 条例第25号