○玉城町行財政改革審議会条例

昭和57年10月1日

条例第14号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、行財政改革について審議するため、玉城町行財政改革審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、学識経験者及び町長が必要があると認める者から町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再委嘱されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(資料の提出等の要求)

第5条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、町長に対し資料の提出説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この条例第2条の規定による改正後の玉城町行財政改革審議会条例第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

玉城町行財政改革審議会条例

昭和57年10月1日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和57年10月1日 条例第14号
昭和60年3月25日 条例第8号
平成14年6月24日 条例第18号
平成19年3月15日 条例第4号
平成27年3月20日 条例第7号
平成30年9月20日 条例第22号
令和6年3月14日 条例第3号