○玉城町監査事務執行規則

昭和62年1月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 監査委員の事務執行については、法令、条例に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(定期監査)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による定期監査は、毎年10月に行う。

2 前項の監査を行うときは、その期日を5日前までに町長及び関係のある委員会に通知しなければならない。

(随時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行おうとするときは、5日前までにその期日を町長及び関係のある委員会に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第4条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日その他必要な事項を5日前までに町長等に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(指定金融機関等の監査)

第5条 会計管理者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4第1項の規定により指定金融機関等の検査をしたときは、速やかに監査委員にその結果を報告しなければならない。

2 法第235条の2第2項の規定による監査は、監査委員において必要があると認める場合には、あらかじめ監査の日時を町長及び指定金融機関に通知しなければならない。

(例月出納検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月25日に行う。ただし、この日が町の休日に当たるとき又はやむを得ない事由があるときは、繰り下げる。

(公表及び告示の方法)

第7条 監査委員の行う監査の結果等の公表は、町の公告式の例により行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、監査の箇所及び期日の決定、監査結果の報告及び公表その他監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員の協議で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

玉城町監査事務執行規則

昭和62年1月31日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和62年1月31日 規則第1号
平成18年3月14日 規則第7号
平成18年8月25日 規則第24号
平成19年3月31日 規則第2号