○玉城町監査委員条例

昭和39年3月26日

条例第8号

(監査委員の定数)

第1条 本町の監査委員の定数は、2人とする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。

(規則への委任)

第3条 監査委員の事務執行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 玉城町監査委員の設置及び事務執行に関する条例(昭和35年玉城町条例第2号)は、廃止する。

玉城町監査委員条例

昭和39年3月26日 条例第8号

(昭和39年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第8号