○玉城町監査委員条例
昭和39年3月26日
条例第8号
(監査委員の定数)
第1条 本町の監査委員の定数は、2人とする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
(規則への委任)
第3条 監査委員の事務執行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 玉城町監査委員の設置及び事務執行に関する条例(昭和35年玉城町条例第2号)は、廃止する。
○玉城町監査委員条例
昭和39年3月26日
条例第8号
(監査委員の定数)
第1条 本町の監査委員の定数は、2人とする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
(規則への委任)
第3条 監査委員の事務執行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 玉城町監査委員の設置及び事務執行に関する条例(昭和35年玉城町条例第2号)は、廃止する。
昭和39年3月26日 条例第8号
(昭和39年3月26日施行)
◆ | 昭和39年3月26日 | 条例第8号 |