○玉城町選挙公報の発行に関する条例

昭和49年12月25日

条例第37号

(選挙公報の発行)

第1条 町の議会の議員及び長の選挙においては、玉城町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づく公職の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第2条 公職の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を具し、選挙の期日の告示の日に委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

(選挙公報の発行手続)

第3条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の公職の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした公職の候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第4条 選挙公報は、当該選挙の用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して選挙の期日、前2日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第5条 法第100条第1項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。

(選挙公報に関してその他必要な事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

玉城町選挙公報の発行に関する条例

昭和49年12月25日 条例第37号

(平成11年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和49年12月25日 条例第37号
昭和58年7月14日 条例第7号
昭和59年7月4日 条例第11号
平成11年3月25日 条例第1号