○玉城町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年7月14日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、玉城町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場を設けることについて必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場)

第2条 玉城町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設ける。

2 前項の掲示場は、公衆の見やすい場所を選び、1投票区につき5箇所以上10箇所以内において、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第111条第1項の規定により算定する。

3 委員会は、第1項の掲示場を設置したときは、その設置場所を告示しなければならない。

(ポスター掲示場総数の減少)

第3条 委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項ただし書の規定による掲示場の総数を減ずることができる。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情がある場合は、第2条第1項の掲示場は設けないことができる。

(雑則)

第5条 この条例に規定するもののほか、ポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

玉城町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年7月14日 条例第8号

(昭和58年7月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年7月14日 条例第8号