○玉城町生活安全推進協議会規則

平成11年6月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉城町生活安全活動の推進に関する条例(平成11年玉城町条例第9号)第5条第4項の規定に基づき、玉城町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 協議会の事業は、次のとおりとする。

(1) 犯罪・事故に対する防犯意識に関する啓発

(2) 自主地域安全活動の調査に関すること。

(3) 関係機関及び団体との連携並びに情報交換に関すること。

(4) 家庭の健全化を図るための諸活動

(5) 青少年の非行防止と社会環境の浄化を図るための諸活動

(6) その他協議会の目的を達するために必要な事業

(組織)

第3条 協議会は、委員40人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 警察を代表する者

(2) 各種関係団体の代表者

(3) 知識経験者

(4) その他町長が認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再委嘱を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長が必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴取することができる。

3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、税務住民課生活環境室において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

玉城町生活安全推進協議会規則

平成11年6月29日 規則第7号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成11年6月29日 規則第7号
平成14年7月31日 規則第18号
平成19年3月31日 規則第2号
平成29年3月30日 規則第14号
平成30年9月28日 規則第15号