○玉城町生活安全推進協議会規則
平成11年6月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉城町生活安全活動の推進に関する条例(平成11年玉城町条例第9号)第5条第4項の規定に基づき、玉城町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 協議会の事業は、次のとおりとする。
(1) 犯罪・事故に対する防犯意識に関する啓発
(2) 自主地域安全活動の調査に関すること。
(3) 関係機関及び団体との連携並びに情報交換に関すること。
(4) 家庭の健全化を図るための諸活動
(5) 青少年の非行防止と社会環境の浄化を図るための諸活動
(6) その他協議会の目的を達するために必要な事業
(組織)
第3条 協議会は、委員40人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 警察を代表する者
(2) 各種関係団体の代表者
(3) 知識経験者
(4) その他町長が認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再委嘱を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長が必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴取することができる。
3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、税務住民課生活環境室において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。