○玉城町生活安全活動の推進に関する条例

平成11年6月29日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、町民の防犯、安全意識の高揚と自主的な防犯及び安全活動の推進を図り、もって安全な町民生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、本町に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について必要な施策を講じるよう努めなければならない。

(1) 地域安全に関する啓発活動

(2) 自主的な防犯及び安全活動に対する活動

(3) 地域安全を目的とする環境の整備

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

(町民の責務)

第4条 町民は、相互援助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、自ら生活安全上必要とする措置を講じるように努めなければならない。

2 町民は、この条例の目的を達成するために行う町の施策が効果的に行われるよう協力するものとする。

(生活安全推進協議会)

第5条 町長は、この条例を効果的に推進するため、玉城町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の委員は、関係機関・団体及び町職員をもって組織し、町長が委嘱し、又は任命する。

3 協議会は、生活安全状況の把握に努めるとともに、防犯、事故等の安全対策に関する事項について協議し、町長に意見を述べることができる。

4 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

玉城町生活安全活動の推進に関する条例

平成11年6月29日 条例第9号

(平成11年6月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成11年6月29日 条例第9号