○交通安全の保持に関する条例
昭和41年10月11日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、交通安全の保持に関し必要な事項を定めるものとする。
(交通安全対策協議会の設置)
第2条 交通安全の調査審議の機関として玉城町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第3条 町長は、交通安全の保持を図るため協議会の意見を聴き、次の事業を行う。
(1) 交通事故防止のための調査研究に関する事項
(2) 交通安全の指導育成に関する事項
(3) 交通安全の広報宣伝に関する事項
(4) 交通安全施設の設置に関する事項
(5) 交通危険箇所の改善に関する事項
(6) その他交通安全の保持に関し必要があると認める事項
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。