○交通安全の保持に関する条例

昭和41年10月11日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、交通安全の保持に関し必要な事項を定めるものとする。

(交通安全対策協議会の設置)

第2条 交通安全の調査審議の機関として玉城町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第3条 町長は、交通安全の保持を図るため協議会の意見を聴き、次の事業を行う。

(1) 交通事故防止のための調査研究に関する事項

(2) 交通安全の指導育成に関する事項

(3) 交通安全の広報宣伝に関する事項

(4) 交通安全施設の設置に関する事項

(5) 交通危険箇所の改善に関する事項

(6) その他交通安全の保持に関し必要があると認める事項

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

交通安全の保持に関する条例

昭和41年10月11日 条例第17号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全
沿革情報
昭和41年10月11日 条例第17号
平成12年3月21日 条例第7号