○玉城町防災会議条例

昭和38年3月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、玉城町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 玉城町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 三重県知事の部内の職員のうちから町長が委嘱する者

(2) 議会代表

(3) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(4) 三重県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者

(5) 教育長

(6) 玉城病院長

(7) 消防団長

(8) 伊勢市消防署玉城出張所長

(9) 伊勢農業協同組合代表

(10) 玉城町商工会代表

(11) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が委嘱する者

(12) その他町長が特に必要があると認める者

6 委員の定数は、20人以内とする。

7 委員の任期は、2年以内とする。

(専門委員会)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任され、又は解嘱されるものとする。

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

玉城町防災会議条例

昭和38年3月30日 条例第12号

(平成24年9月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和38年3月30日 条例第12号
昭和49年10月12日 条例第24号
平成12年3月21日 条例第7号
平成18年6月23日 条例第11号
平成19年3月15日 条例第4号
平成24年9月21日 条例第16号