○玉城町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成6年3月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、町又は字の区域その他玉城町の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について、町長が準拠すべき事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次の各号に掲げる者が選任されているときには、代表者に代えてこれらの者(以下これらの登録資格を有する者を「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9の規定による仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、町長に対して認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)によりその旨を申請するものとする。

2 前項の申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、玉城町において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録)

第4条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき省令第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、前条の申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 認可地縁団体が登録することができる地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該地縁団体印鑑の登録を拒否することができるものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第6条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)を備え、印影のほか次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格(第2条に掲げる登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

2 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票に前項各号に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、町長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)により自ら申請しなければならないものとする。

2 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項等)

第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明するものとし、合せて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 町長が認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。

3 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、町長に対して自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)によりその旨を申請しなければならないものとする。この場合において、この申請書には登録している認可地縁団体印鑑を押印するものとする。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、町長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。この場合において、個人印鑑を添付するものとする。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体登録原票の登録事項のうち変更に係るものが生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものについては、この限りでない。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第11条 町長は、次の各号に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第3号又は第4号の事由による登録の抹消については、当該印鑑登録を受けている者にこのことを認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められる場合

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

2 町長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(代理人による申請等)

第12条 省令第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。

2 前項の場合において、第3条第1項及び第4条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第7条第1項及び第9条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」とそれぞれ読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。

(保存期間)

第15条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、5年

(2) 認可地縁団体登録印鑑原票の除票を除く書類にあっては、2年

(磁気テープによる調製)

第16条 認可地縁団体印鑑登録原票の磁気テープによる調製を行う場合にあっては、印鑑登録証明書事務処理要領の一部改正に係る留意事項等について(平成2年7月30日自治振第72号)に準拠するものとする。

(手数料)

第17条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、他の手数料との均衡を考慮して決定するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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玉城町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成6年3月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)