○玉城町長の職務代理者を定める規則
平成6年7月27日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における町長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における町長の職務を代理する上席の事務職員を定めることを目的とする。
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項に規定する場合に町長の職務を代理する職員は、総務防災課長の職にある者とする。
第3条 法第152条第3項に規定する場合に町長の職務を代理する上席の事務職員は課長の職にある事務職員で次の順序による。
(1) 給料の号給の多い者
(2) 給料の号給の同じ者については、課長の在職期間の長い者
(3) なお、同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
(4) なお、同じであるときは、年齢の多い者
(5) なお、同じであるときは、くじで定めた者
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 玉城町長職務代理者を定める規則(昭和30年玉城町規則第1号)は、廃止する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。