○町長等事務引継規則

昭和30年8月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第123条、第124条、第127条、第140条及び第141条の規定に基づく町の長(以下「町長」という。)、副町長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員の事務引継に関しては、法令の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(後任町長の事故)

第2条 令第123条第2項前段の規定による前任の町長が後任の町長に事務の引継ぎをすることができないため、副町長に引継ぐ場合において、副町長に事故があるとき又は副町長が欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項若しくは第3項並びに第252条の17の8第1項及び第2項に規定する町長の職務を代理する者又は執行する者若しくは臨時代理者(以下「町長職務代理者」という。)に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、後任の町長の就職前に副町長が就職し、又は事故がやんだときは、町長職務代理者は直ちに副町長に事務を引き継がなければならない。

第3条及び第4条 削除

(後任選挙管理委員会の委員長の事故)

第5条 令第140条の規定により選挙管理委員会の委員長の更迭があり前任の委員長が後任の委員長に事務の引継ぎができない場合において選挙管理委員(法第252条の17の9に規定する臨時選挙管理委員を含む。以下同じ。)の全てに事故があり、又は選挙管理委員の全てが欠け事務を引き継ぐことができないときは、選挙管理委員会の書記に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、後任の委員長の就職前に他の選挙管理委員が就職し、又は事故がやんだときは、事務の引継ぎを受けた選挙管理委員会の書記は直ちに当該選挙管理委員に事務を引き継がなければならない。

(後任監査委員の事故)

第6条 令第141条の規定により監査委員の更迭があり前任の監査委員が後任の監査委員に事務の引継ぎができない場合において他の監査委員に事故があり、又は他の監査委員が欠け事務を引き継ぐことができないときは、監査委員の事務を補助する書記に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、他の監査委員が就職し、又は事故がやんだときは、引継ぎを受けた書記は、直ちに当該監査委員に事務を引き継がなければならない。

(前任者の事故)

第7条 前任者が死亡その他の事故により引継ぎを行うことができなくなったときは、次の各号に掲げる者がこれに代わって事務の引継ぎをしなければならない。

(1) 前任者が町長であったときは副町長(副町長にも事故があるとき又は欠けたときは町長職務代理者)

(2) 前任者が副町長であるときは町長(町長にも事故があるとき又は欠けたときは町長職務代理者)

(3) 前任者が選挙管理委員会の委員長であるときは選挙管理委員の1人(選挙管理委員のいずれにも事故があるとき又は欠けたときは選挙管理委員会の書記)

(4) 前任者が監査委員であるときは監査委員の1人(監査委員のいずれにも事故があるとき又は欠けたときは監査委員の事務を補助する書記)

(廃置分合)

第8条 第2条から前条までの規定は、町の廃置分合があった場合において消滅した町長、副町長、選挙管理委員会の委員長又は監査委員であった者がその担当する事務を当該区域が新たに属した町長、副町長、選挙管理委員会の委員長又は監査委員に引き継ぐ場合にこれを準用する。

(立会者)

第9条 事務の引継ぎに当たっては、次の各号に掲げる者が立ち会わなければならない。

(1) 町長の事務の引継ぎにあっては、副町長

(2) 副町長の事務の引継ぎにあっては、町長

(3) 選挙管理委員会委員長の事務の引継ぎにあっては、選挙管理委員の1人

(4) 監査委員の事務の引継ぎにあっては、監査委員の1人

2 前条に規定する事務の引継ぎには、各関係町から前項各号に掲げる者又は掲げる者であった者がそれぞれ立ち会うものとする。

3 前2項の場合において、立会者に事故があるとき又は立会者が欠けたときは、第7条の規定を準用し、なおそれにより難いときは町長の命ずる職員が立ち会うことができる。

(調査書類)

第10条 令第128条、第140条及び第141条の規定により調製すべき書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(引継書の保存)

第11条 前条の規定により作成した事務の引継書(以下「事務引継書」という。)は、事務の引継ぎをした者及び事務の引継ぎを受けた者の所属庁においてそれぞれ1通を保存するものとする。

(報告)

第12条 町長は、町長の事務の引継ぎが完了したときは、事務引継書の写しを添え直ちにその旨を知事に報告しなければならない。

2 選挙管理委員会の委員長及び監査委員の事務の引継ぎが完了したときは、事務引継書を添え直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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町長等事務引継規則

昭和30年8月1日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)