○玉城町議会傍聴規則

昭和59年3月8日

議会規則第1号

玉城町議会傍聴人取締規則(昭和34年玉城町規則第4号)の全部を改正する。

(傍聴券)

第1条 玉城町議会の会議を傍聴しようとする者は、受付に住所、氏名を届け出て、別記様式による傍聴券の交付を受け、傍聴席に入らなければならない。

2 傍聴券は、当日限りとし、退場の際は受付に返還しなければならない。

(傍聴券の制限)

第2条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴券の発行を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第3条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険のおそれのある器物を携帯している者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘の類を携帯している者

(4) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類をしている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者

(7) ラジオ、拡声機、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第6条ただし書の規定により、撮影又は録音をすることにつき、議長の許可を得た者を除く。

(8) 児童及び乳児。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(9) 前各号に掲げる者を除くほか、議長が許可してはならないと認めた者

(議席入場の禁止)

第4条 傍聴人は、いかなる事由があっても議席に入ることができない。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、静粛を保ち、かつ、次の事項を守らなければならない。

(1) 正常の服装をし、帽子、襟巻又は外とうを着用しないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 議員の言論に対し批評し、又は可否を表明しないこと。

(4) 拍手、放歌、私語又は談笑をしないこと。

(5) みだりに離席又ははいかいをしないこと。

(6) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示の遵守)

第7条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(退場)

第8条 議長によって、傍聴を禁じられた者又は退場を命ぜられた者は、速やかに退場しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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玉城町議会傍聴規則

昭和59年3月8日 議会規則第1号

(昭和59年3月8日施行)