令和3年度個人住民税の主な改正点のお知らせ
令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。
1 給与所得控除の改正
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給与所得控除が一律10万円引き下げられました。
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給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。
給与等の収入金額
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給与所得金額
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~ 550,999円
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0円
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551,000円
~1,618,999円
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給与等の収入金額の合計額から550,000円を控除した額
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1,619,000円
~1,619,999円
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1,069,000円
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1,620,000円
~1,621,999円
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1,070,000円
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1,622,000円
~1,623,999円
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1,072,000円
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1,624,000円
~1,627,999円
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1,074,000円
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1,628,000円
~1,799,999円
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給与等の収入金額の合計額を
「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。
(算出金額:A)
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「A×2.4+100,000」で求めた金額
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1,800,000円
~3,599,999円
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「A×2.8-80,000円」で求めた金額
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3,600,000円
~6,599,999円
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「A×3.2-440,000円」で求めた金額
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6,600,000円
~8,499,999円
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「収入金額×90%-1,100,000円」で求めた金額
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8,500,000円~
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「収入金額-1,950,000円」で求めた金額
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2 公的年金等控除の改正
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公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
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公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限とされました。
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公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、公的年金等控除額を引き下げることとされました。
年齢
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公的年金等の
収入金額 (A)
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公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額
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1,000万円以下
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1,000万円超2,000万円以下
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2,000万円超
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65歳
以上
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~3,299,999円
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A-1,100,000円
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A-1,000,000円
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A- 900,000円
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3,300,000円~
4,099,999円
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A×0.75-275,000円
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A×0.75-175,000円
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A×0.75-75,000円
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4,100,000円~
7,699,999円
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A×0.85-685,000円
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A×0.85-585,000円
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A×0.85-485,000円
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7,700,000円~
9,999,999円
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A×0.95-1,455,000円
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A×0.95-1,355,000円
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A×0.95-1,255,000円
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10,000,000円~
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A-1,955,000円
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A-1,855,000円
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A-1,755,000円
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65歳
未満
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~1,299,999円
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A-600,000円
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A-500,000円
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A-400,000円
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1,300,000円~
4,099,999円
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A×0.75-275,000円
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A×0.75-175,000円
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A×0.75-75,000円
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4,100,000円~
7,699,999円
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A×0.85-685,000円
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A×0.85-585,000円
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A×0.85-485,000円
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7,700,000円~
9,999,999円
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A×0.95-1,455,000円
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A×0.95-1,355,000円
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A×0.95-1,255,000円
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10,000,000円~
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A-1,955,000円
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A-1,855,000円
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A-1,755,000円
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3 基礎控除の改正
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基礎控除が一律10万円引き上げられました。
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合計所得金額が2,400万円を超える場合については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、 2,500万円を超える場合については、基礎控除の適用はできないこととされました。
合計所得金額
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基礎控除額
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2,400万円以下
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430,000円
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2,400万円超 2,450万円以下
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290,000円
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2,450万円超 2,500万円以下
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150,000円
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2,500万円超
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適用なし
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4 扶養控除等の所得金額要件の見直し
要件等
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改正後の合計所得金額
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同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額
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48万円以下
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配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額
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48万円超 133万円以下
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勤労学生控除の合計所得金額
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75万円以下
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5 ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
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婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
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上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されました。
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住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載があるかたは対象外となります。
6 所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
① 給与等の収入金額が850万円を超える以下のいずれかの対象者
〇特別障害者
〇23歳未満の扶養親族を有する人
〇特別障害者である同一配偶者若しくは扶養親族を有する方
【控除額】
給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した額の10%相当額
② 給与所得及び公的年金所得の双方を有し、その合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額から10万円を控除する
7 調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。
【計算方法】
1. 課税標準額が200万円以下の場合の計算方法
下記のいずれか少ない金額✕5%(市民税3%、県民税2%)
・人的控除額の差の合計額
・住民税の課税標準額
2. 課税標準額が200万円超の場合の計算方法
((人的控除の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円))✕5%
2,500円未満のときは、2,500円(市民税3%、県民税2%)
8 非課税の範囲の改正
非課税を判定する所得に10万円を加算されることとなりました。
「均等割」「所得割」ともに課税されない方
1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)
2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下である方
3. 前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である方
(1) 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
28万円 ×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円 以下
(2) 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
38万円 以下
「所得割」が課税されない方
前年の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下である方
(1) 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+32万円 以下
(2) 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
45万円 以下
お問い合わせ
税務住民課
電話:0596-58-8201