玉城町個人情報保護制度
情報公開条例が全員参加の町づくりに向け ”協働“の立場で原則公開を目指すことに対し、個人情報保護条例は、個人情報の適正な ”保護“を図る目的と、本人開示を原則として訂正及び削除の請求権を定めると共に、職務上個人情報を取扱う際、特に電子計算機等による取扱い業務を行おうとする場合や、変更、廃止しようとする場合に、職員が必ず届出して職務を遂行する義務を設け、適正な管理に努めるための制度です。
個人情報保護制度
個人情報とは
個人に関する情報で、特定の個人が識別されたり、識別され得るもので文書、図画、写真などに記録されたものです。
特に業務で扱う住民基本台帳系のデータは電子計算組織における個人情報と言えます。
実施する機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者(水道・下水道・病院・ケアハイツ玉城)及び議会 (情報公開制度と同様)
対象となる公文書
対象となる公文書は、情報公開制度と同様です。
行政機関におけるIT化の進展により「電子個人情報ファイル」を定義付け(平成18年4月1日施行)
個人情報取扱事務の届出
個人情報を取扱う事務を開始しようとする場合や、変更、廃止しようとするときは、町長に届け出しなければなりません。
(例えば、住民基本台帳の元データはもとより、これを利用した種々のデータを取り扱う場合に開始、変更、廃止の際、上記の手続が必要になります。)
この部分は「条例第7条に規定する個人情報取扱事務の届出に関する規則」として別に定めています。
目的外利用・提供の制限
個人情報を取扱う事務の目的を超えた利用、他の実施機関への提供を制限しています。
(突発的、一時的に必要となるデータを住民基本台帳から抽出して拾い上げる、例えば、成人式や新児童となる者をリストアップし通知を出そうとしたときに、制限や許可等の必要が生じます。)
この部分は「条例第11条に規定する個人情報の利用及び提供の制限に関する規則」として別に定めています。
個人の情報の開示請求
実施機関が保有する本人に関する情報を本人(法定代理人可)が開示請求できます。
(情報公開制度の場合には”公開”の文言を使用しています。これは請求されずとも”開かれた公正で分かりやすい”ことが目的であることからですが、個人情報保護制度においては、個人が識別されたり、プライバシーの侵害となることを保護すべきで、請求に応じて”開示”する、あくまでも保護を基本に置いているからです。)
個人の情報の訂正等の請求
本人の情報に関して誤りがある場合に、本人に限り訂正や削除の請求ができます。
また、是正の申し出をすることもできます。
費用負担
情報の開示に係る手数料は、無料です。
ただし、情報の写し等の作成、又は送付に係る費用は請求者の負担となります。
(費用として徴収する額は、乾式複写機による写し1枚(日本工業規格A4版以内の大きさ)につき白黒20円とし、これを超える大きさのものについては、A4版による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定します。)
そのほか、経済的困難、その他特別の理由があると認める者には、費用を減額し、または免除することができます。
不服の申し立て
決定に不服がある場合は、60日以内に不服申立てができます。不服の申し立てがあると、学識経験者などからなる審査会に諮問し審査。審査会の答申を受け再決定されます。
罰則(平成18年4月1日施行)
電子個人情報ファイルの不正な提供による被害が甚大になるおそれがあり、行政に対する住民の信頼を著しく損なう可能性もあることから、地方自治法第14条第3項に定める限度ぎりぎりの2年以下の懲役、100万円以下の罰金と厳罰として臨んでいます。
また、公文書に記載された個人情報を、社会的に不正と評価される利益へ導いた者に対し、ないしは職権濫用により提供した者には、その半分を科することとしています。
お問い合わせ
総務政策課
電話:0596-58-8200