平成27年4月1日から、給与所得者等が寄附を行う場合に簡素な手続きで確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
ふるさと納税をされた方が一定の条件を満たした場合に、簡素な手続で確定申告が不要になる制度で、平成27年4月1日以降に寄附をされた方が対象となります。
ワンストップ特例が適用されると、所得税控除相当分も住民税から控除されます。寄附先の自治体から、必要な情報を住所地の市区町村に通知いたしますので、寄附金控除の申告手続は必要ありません。
1 ワンストップ特例制度を利用できる方(対象となる一定条件)
- 勤務先で年末調整される給与所得者等で、確定申告をしないと見込まれる方
(地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者) - ふるさと納税をされる自治体数が5つまでの方
(地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者)
※確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
2 ワンストップ特例制度の申請方法
ふるさと納税をお申込みの際、「ワンストップ特例申請を希望する」に必ずチェックを入れてください。寄附金払込確認後、寄附金受領証明書と合わせてご案内と用紙をお送りします。
「申告特例申請書」に必要事項を記入し、押印の上、同封しています返信用封筒に切手を貼って、玉城町へ郵送してください。
※申請書提出後、寄附された年の翌年1月1日までの間に提出した申請書の内容(電話番号を除く。)に変更があった場合は、「申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。
ふるさと納税に関するお問い合わせは玉城町役場産業振興課0596-58-8204、寄附金控除の詳細については、お住まいの市区町村役場税務担当課にお尋ねいただくか、玉城町役場税務住民課0596-58-8201)にお問い合わせください。