○玉城町自転車等の放置防止に関する条例

平成31年3月18日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置の防止に関し必要な事項を定めることにより、通行機能の確保及び町民生活の安全を図るとともに、安全で快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園、広場、緑地、河川その他公共の用に供する場所(自転車等駐車場を除く。)をいう。

(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 放置 公共の場所において、自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を離れて、直ちに移動させることができない状態にあることをいう。

(4) 店舗等 スーパーマーケット、金融機関、その他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、この条例の目的を達成するため、自転車等の駐車秩序の確立について必要な施策を策定し、これを実施するものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自転車等の放置の防止に関する意識の向上に努め、この条例の目的を達成するため町長が実施する施策に協力しなければならない。

(利用者等の責務)

第5条 自転車等の利用者等は、公共の場所に自転車等を放置することのないように努めなければならない。

2 自転車の所有者は、その所有する自転車に三重県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けるとともに、当該自転車に自己の住所及び氏名又は名称を明記するように努めなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、自転車等の利用者等は、この条例の目的を達成するため町長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車の小売を業とする者の責務)

第6条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、自転車の購入者に対し、当該自転車について防犯登録を受けること及び当該自転車に所有者の住所及び氏名又は名称を明記することの勧奨に努める等この条例の目的を達成するため町長が実施する施策に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第7条 官公署、学校、図書館その他の公共公益施設及び店舗等の設置者は、当該施設の利用者の利便に供するため必要な自転車等駐車場の設置に努めるとともに、町長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(自転車等の放置の禁止)

第8条 自転車等の利用者等は、自転車等を放置してはならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めた場合については、この限りでない。

(放置自転車等の措置)

第9条 町長は、自転車等の放置により良好な生活環境が阻害されていると認めるときは、公共の場所に自転車等を放置した当該自転車等の利用者等に対して、自転車等駐車場その他適当な場所に移動するよう指導することができる。

2 町長は、前項の規定による指導を受けた者がこれに従わず、規則で定める期間を超えて自転車等を放置していると認めるときは、その自転車等を撤去することができる。

(自転車等駐車場に放置されている自転車等の措置)

第10条 町長は、町が設置した自転車等駐車場に自転車等が放置され、自転車等駐車場の管理に支障があると認めたときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を移動するよう指導することができる。

2 町長は前項の規定による指導を受けた者がこれに従わず、規則で定める期間を超えて自転車等を放置していると認めるときは、その自転車等を撤去することができる。

(撤去した自転車等の保管等)

第11条 町長は、第9条第2項及び第10条第2項の規定により自転車等を撤去したときは、その自転車等を保管するものとする。ただし、当該自転車等が明らかにその機能を喪失していると認めるときは、廃棄することができる。

2 町長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、速やかにその保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)の保管場所その他規則で定める事項を告示するものとする。

(保管自転車等の利用者等の確認等)

第12条 町長は、保管自転車等をその利用者等に返還するため、当該保管自転車等の利用者等について確認する等の必要な措置を講じなければならない。

2 町長は、保管自転車等の利用者等を確認したときは、その利用者等に対し、保管自転車等の返還を受けるよう通知するものとする。

(保管自転車等の返還)

第13条 保管自転車等の利用者等は、前条第2項の規定による通知を受けたときは速やかに保管自転車等の返還を受けなければならない。

(保管自転車等の措置)

第14条 町長は、第11条第1項の規定により保管した自転車等について、第11条第2項の規定による告示の日から規則で定める期間を経過してもなお保管自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当な費用を要するときは、当該保管自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該保管自転車等につき買受人がないとき又は売却することができないと認めるときは、町長は当該保管自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。

(費用の徴収)

第15条 町長は、保管自転車等の利用者等から保管自転車等の撤去、保管等に要した費用を徴収することができる。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これを減額又は免除することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、次のとおりとする。

(1) 自転車 1台につき 1,000円

(2) 原動機付自転車 1台につき 2,000円

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

玉城町自転車等の放置防止に関する条例

平成31年3月18日 条例第1号

(令和元年9月6日施行)