○玉城町移動支援事業実施規則

平成18年9月29日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、障害児(者)がその能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 玉城町移動支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、玉城町とする。

2 事業を適切な事業運営ができると認められ、新制度における居宅介護など個別給付のサービス提供を行う指定事業者又はこれまで支援費制度で移動介護のサービス提供を行っている指定事業者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 町長は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動を支援する。

2 事業の実施方法は、町長の判断により地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態で実施する。具体的には、次の利用形により実施する。

(1) 個別支援型

個別支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援型(3人まで原則とするが、町長が認める場合は、3人以上の障害者等への同時支援も実施することができる。)

 複数の障害者等への同時支援

 屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援

(対象者)

第4条 事業の対象者は、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児(者)、全身性障害児(者)(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずるものをいう。)並びに知的障害児(者)及び精神障害児(者)とする。ただし、町長が特に外出時に移動の支援が特に必要があると認める者は、この限りでない。

(利用の申請及び決定)

第5条 利用を希望する障害者及び障害児の保護者(以下「保護者」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定により申請を受理したときは、利用の必要性を判断の上、適否を決定し、その旨を移動支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は移動支援事業利用却下通知書(様式第3号)により当該保護者に対し通知するものとする。

(サービスを提供する者)

第6条 サービスを提供する者の要件は、次のとおりとする。

(1) 視覚障害児(者)へサービスを提供する者 視覚障害者移動介護従業者養成研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

(2) 全身性障害児(者)へサービスを提供する者 全身性障害者移動介護従業者養成研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

(3) 知的障害児(者)及び精神障害児(者)

 介護福祉士

 居宅介護従業者養成研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

 知的障害者移動介護従業者養成研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第6項に規定する政令で定める者その他サービスを提供するにふさわしいと町長が認めた者

(利用者負担額)

第7条 この事業を利用する利用者又は保護者(以下「利用者」という。)は、この事業に要する費用のうち、1割を負担するものとし、指定事業者に支払う。ただし、第3条第2項第2号の規定により利用する場合は、1人の利用者につき30パーセントの減算を行う。

2 法に準じて利用者負担上限月額を設けることとし、その合算の対象となる費用は、介護給付費、訓練等給付費、法第77条第1項第8号及び第3項のサービス利用に係る費用とする。

3 当該事業を単独で利用する場合又は法の訪問系サービスを併用する場合の利用者負担上限月額は、法の訪問系サービスのみを利用する場合の例に準じる。

4 当該事業と法の日中活動を併用する場合の利用者負担上限月額は、法の訪問系サービスと日中活動サービスを併用する場合の例に準じ、上限額の高い方を利用者上限月額とする。

5 共同生活介護及び共同生活援助を利用する者が当該事業を利用する場合は、個別減免後の額を利用者負担上限月額とする。

(利用単価)

第8条 利用単価は、別表に定める単価とする。ただし、第3条第2項第2号の規定による場合は、1人の利用者につき30パーセントの減算を行う。

(利用に係る経費の支弁)

第9条 町長は、指定事業者に対して、利用単価から利用者負担額を差し引いた額を支弁するものとする。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の玉城町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の玉城町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の玉城町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の玉城町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の玉城町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の玉城町入学祝金支給条例施行規則、第9条の規定による改正前の玉城町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の玉城町老人福祉法施行規則、第11条の規定による改正前の玉城町移動支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の玉城町身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の玉城町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則、第14条の規定による改正前の玉城町知的障害者福祉法施行規則、第15条の規定による改正前の玉城町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の玉城町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第17条の規定による改正前の玉城町下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

利用単価表

利用時間(時間)

移動支援(身体介護あり)

移動支援(身体介護なし)

~0.5

230単位

80単位

~1.0

400単位

150単位

~1.5

580単位

225単位

~2.0

655単位

300単位

~2.5

730単位

375単位

~3.0

805単位

450単位

3.0~

30分ごとに70単位

30分ごとに70単位

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玉城町移動支援事業実施規則

平成18年9月29日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)