○玉城町教育委員会に対する事務委任規則

平成6年6月24日

規則第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長は、次の各号に掲げる権限を玉城町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。

(1) 委員会の所掌に係る事項について収入の調定及び通知をすること。

(2) 委員会に配当された予算に基づき、支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、1件の金額が500万円以上のものを除く。

(3) 1件の金額50万円未満の物件の取得、交換及び処分

(4) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。

(5) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(6) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第20号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

玉城町教育委員会に対する事務委任規則

平成6年6月24日 規則第8号

(平成14年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成6年6月24日 規則第8号
平成14年7月31日 規則第20号