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玉城町

ホーム > くらし・手続き > 税金 > 税の申告・課税 > 償却資産の申告について

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償却資産の申告について

町内に償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の所有状況を、同年1月31日までに役場へ申告していただきますようお願いいたします。

課税標準額が150万円未満の場合は課税されませんが、申告は必要です。

 

償却資産とは

会社や個人で工場、商店などを経営している方や、駐車場、アパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品などを償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。

 

申告書の書き方、償却資産申告書および種類別明細書は以下よりダウンロードしてください。

お問い合わせ

税務住民課

電話:0596-58-8201

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