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玉城町

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家庭保育応援給付金の支給申請について

家庭で育児されている保護者の皆さんを応援します

町では、令和6年4月より、町内在住の満6カ月以上3歳以下の児童を家庭において保育している保護者に対し、経済的負担を軽減し多様な保育環境を支援することで、安心して生み育てやすい環境をつくり、子どもの健全育成と子育て支援の充実を図るため、下記のとおり給付金を支給します。

対象者(次のすべてに当てはまる方)

生活保護法による保護を受けていないこと

  • 里帰り出産等の一時的な居住でないこと

  • 児童の父母のいずれもが職場復帰を前提とした育児休業給付金等を受給していないこと

  • 保護者及び同一世帯の構成員に町税等の滞納がないこと

  • 暴力団関係者や公序良俗に反する者でないこと

支給額・支給月・支給期間

支給額:対象児童1人につき月額2万円

支給月:7月(4~6月分)、10月(7~9月分)、翌年1月(10~12月分)、翌年4月(1~3月分)

支給期間:毎年度 4月1日~翌3月31日

支給方法

申請時に指定された銀行口座へ振込

申請方法

令和6年4月1日時点で満6カ月以上3歳以下の児童を保育していると推測される保護者の方に対し、令和6年5月上旬に申請書等の送付を予定しています。

なお、令和6年4月2日以降で対象となられる場合は、役場保健福祉課へ下記記載の申請書等を提出してください。

申請書等必要書類

提出期限

町から申請書等が送付された方 令和6年5月31日(金)まで

令和6年4月2日以降で支給要件に達する方 満6カ月の誕生日の翌日から翌月末まで

次年度以降、継続して申請をされる場合は、毎年度4月1日以降5月末日まで

提出先および受付時間

役場保健福祉課窓口(土日祝日は除く)

火・木:午前8時30分から午後7時まで

月・水・金:午前8時30分から午後5時15分まで

その他

申請書等の記載内容に変更があった場合や支給要件に該当しなくなった場合は、速やかに下記の書類を提出してください。

※偽り、その他の不正な手段により給付金の給付を受けた場合は、給付の決定を取り消し、すでに給付を受けた給付金の全部又は一部の返還を求める場合があります。

※本給付金は雑所得として課税対象となるため、確定申告または住民税申告等が必要となる場合があります。

お問い合わせ

保健福祉課

電話:0596-58-8203

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