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玉城町

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【事業者向け】介護給費算定に係る体制等に関する届出について

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

新たな加算、算定要件の変更となる加算を算定する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)を提出する必要があります。

また、減算及び加算の条件を満たさなくなった場合は、速やかに届出してください。

届出日と算定開始日

  • 居宅サービスは毎月15日まで(翌月から算定可)

  • 施設系サービスは毎月月末まで(翌月から算定可)※1日に提出の場合のみ当月から算定可

令和6年度介護給付費算定の届出等に係る留意事項

令和6年度介護報酬改定に伴い、届出様式が変更となっています。

地域密着型サービス事業所については、算定要件を満たしているか点検のうえ、令和6年4月適用となる体制等届出書を、令和6年4月11日(木曜)までに玉城町保健福祉課へ提出してください。

※都道府県(所管内保健所または福祉事務所)への届出事業所は令和6年4月15日〆切です。

届出様式について

令和6年4月1日以降の加算の届出については、下記届出書のファイルをダウンロードし、必ず新様式でご提出ください。

提出部数

2部 (事業所控えは別途1部ご用意ください。)

届出項目について

  • 要件を満たしていることをご確認のうえ、提出してください。
  • 体制等届出書に添付が必要な書類については、「体制届に係る添付書類一覧表」をご覧ください。
  • 算定項目は届出済みに関わらず、該当するすべての項目を記載してください。記載漏れは、「算定なし」とみなされる場合があります。
  • 従前の加算区分等から変更のないもの及び、加算区分等について読み替えされるもの(算定要件は同じであるが、加算区分が変更になるもの)については、読み替えを行います。読み替えにより加算区分が引き継がれるものは、加算項目読み替え一覧(Excel)エクセルファイル(11KB)を確認してください。
  • 居宅介護(予防)支援を除く、高齢者虐待防止措置の実施及び業務継続計画策定の有無については、届出がない場合、減算となりますので届出忘れのないようにご注意ください。また、感染症予防及び蔓延の防止のための措置の実施についても、実施していない場合は運営基準違反になります。
    (令和3年法改正経過措置R6.3.31終了)

お問い合わせ

保健福祉課

電話:0596-58-8203

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